労働法(多様な働き方)
働き方は多様になってきています
それぞれの特徴を学び自分に合った働き方を見つけるのが良いですね
令和2年4月1日に働き方改革関連法法により、パートタイム労働法、労働契約法、労働者派遣法が改正され正社員とパートタイム労働者・契約社員・派遣労働者との間に不合理な待遇差を設けることは禁止されました
※中小企業におけるパートタイム・有期雇用労働法の適用は令和3年4月1日
- 派遣社員
- 労働者は派遣会社との間で労働契約を結ぶ
- 派遣会社が 労働者派遣契約 を結んでいる会社に労働者を派遣 する
- 労働者は派遣先の指揮命令を受けて働く
- 契約社員
- 事業主と期間の定めのある労働契約を締 結している労働者
- 期間の定めのある労働契約は、労働者と会社の合意により契約 期間を定めたもの、契約期間の満了によって労働契約は自動的に終了
※ (ただ し、更新により契約期間が延長することがあります)
- パートタイム労働者
- 有期雇用労働法で定義されている「短時間労働者」
- 法律上はパートタイ マーやアルバイトという区別はなく、条件を満たせば呼び名は違ってもすべてパートタイム労働者
- 業務委託(請負)契約を結んで働いている人
- 個人事業主
- 仕事の完成に対して 報酬が支払われる
- 基本的には 「労働者」としての保護を受けることはない
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労働法