労働法について(会社を辞めさせられるとき)

期間の定めがない場合

会社からの申し出による一方的な労働契約の終了を解雇といいます
しかし解雇は会社がいつでも自由に行えるというものではありません
労働契約法第16条で、解雇が客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない場合は、労働者をやめさせることはできない(権利を濫用したものとして無効)と定められています
会社が解雇するには、社会の常識に照らして納得できる理由が必要なのです
また、労働契約法だけでなく他の法律においても、一定の場合については解雇が明示的に禁止されています(主要なものを記載)

労働基準法・ 業務上災害のため療養中の期間とその後の30日間の解雇
・ 産前産後の休業期間とその後の30日間の解雇
・ 労働基準監督官に申告したことを理由とする解雇
労働組合法・ 労働組合の組合員であること、労働組合の正当な行為を行った
ことなどを理由とする解雇
男女雇用機会均等法・ 労働者の性別を理由とする解雇
・ 女性労働者が結婚・妊娠・出産・産前産後休業をしたことなど を理由とする解雇
育児・介護休業法 ・育児休業、介護休業、子の看護休暇、介護休暇、所定外労働 の制 限を所定労働時間の短縮等の措置等、時間外労働の制限及び深夜業の制限について申し出たこと育児・介護休業等を取得したことを理由とする解雇

その他にも解雇に関しては
・会社は、就業規則に解雇事由を記載しておくこと
・合理的な理由があっても、解雇を行う際には会社は少なくとも30日前に解雇の予告をすること
・予告を行わない場合には、30日分以上の平均賃金(=解雇予告手当)を支払うこと
さらに、労働基準法第22条には、労働者が解雇の理由について証明書を請求した場合には、会社はすぐに労働者に証明書を交付することが義務付けられています

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