賃金についての決まり

多くの人が、お金を稼ぐために仕事をしていると思います
この給料ですが、法律では賃金といいます
賃金の支払い方には①通貨払いの原則直接払いの原則全額払いの原則毎月1回以上定期払の原則がありますが、そのほかの決まりもありますそのいくつかを説明したいと思います

■給料明細書(所得税法第231条)
毎月何気なくもらっている給料明細書、給料が現金振り込みなのでほぼ開封しないままと言う人もいるかもしれませんが、この明細書も法律で定めだれています。
所得税法では、給与を支払う者は給与の支払を受ける者に支払明細書を交付しなくてはならないと定められています
会社には従業員に給与明細書を交付する義務があり、給与を支払う際に交付しなければいけません
派遣社員の場合賃金の支払いに関しては派遣元に責任があります
■ 休業手当(労働基準法第26条)
新型コロナウィルスの影響により雇用調整(休業)をしている事業者に対し休業手当の助成をする雇用調整助成金が特例措置されていますが、この元となる休業手当も労働基準法で定められています
労働基準法では、会社の責任で労働者を休業させた場合には、労働者の最低限の生活の保障を図るため、会社は平均賃金の6割以上の休業手当を支払わなければならないと定めれています
会社都合により休業を余儀なくされた場合、「働いていないから給料がもらえないのは仕方ない」ということはなく一定程度の給料は保証されています

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