改正高年齢者雇用安定法改正

令和3年4月に施行されました
※この改正は、定年の70歳への引上げを義務付けるものではありません。

高齢者就業確保措置について

<対象となる事業主>
・定年を65歳以上70歳未満に定めている事業主
・65歳までの継続雇用制度(70歳以上まで引き続き雇用する制度を除く)
 を導入している事業主
<対象となる措置>
次の①~⑤のいずれかの措置を講じるよう努める必要があります

①70歳までの定年引上げ
②定年制の廃止
③70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
 ※特殊関係事業主に加えて、ほかの事業主によるものを含む
(特殊関連事業主とはグループ関連企業の事です)
④70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
⑤70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
 a事業主が自ら実施する社会貢献事業
 b事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業

将来的に義務化されることを踏まえたうえで、企業も対応を検討していくこと になるのではないでしょうか
大切なのは、長期的にどのような働き方をしていきたいか、自ら考えていくことがだと思います

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