知って役立つ労働法
令和3年版を更新しました
厚生労働省の知って役立つ労働法令和3年版が更新されました
昨年版とほぼ変わっていませんが
フリーランスに対しては具体的に明記されています
「フリーランス」などとして働く場合には、注文主から受けた仕事の完成に対して報酬が支払われるというものなので、注文主の指揮命令を受けない「事業主」として扱われ、労働法の保護を受けることはできません
基本的には、雇用保険、労災保険や、被用者保険(健康保険・厚生年金保険)の対象になりません。
所得税等については、自分で確定申告をすることが必要です。
フリーランス(「業務委託」や「請負」)などとして働く場合には、「労働者」として働く場合と比べて、労働法の保護などが受けられなかったり、雇用保険、労災保険や、被用者保険(健康保険・厚生年金保険)の対象とならないなど、扱いが大きく異なるため、このような点に十分に注意し、理解した上で、働き方を選択するようにしましょう
そのうえで、「業務委託」や「請負契約」などを締結し、いわゆる「フリーランス」などとして働くことを選択した場合には、上記の注意点などを踏まえ、「事業主」として責任を持ち、注文主との取引や契約におけるトラブルの予防に心がけましょう
個人事業主になるつもりはなかったけど結果的に雇用されていない状態です
でもこの仕事が好きだからそれでいいです
そんな話はよく聞きます
・仕事があっている
・自由な時間で働ける
こんな人は良いですが、雇用関係にしてもらえないと言う事例もあります
働き始める時に選択することは必要だと思います
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労働法