健康保険の任意継続とは

退職した後2年間を期限として、会社が加入していた健康保険を継続することができる制度を任意継続保険といいます

ご自身で任意継続するか国民健康保険に加入するかを選ぶことができます

この任意継続保険をご存じの方は多いようですが、
どのようにして選べばよいか分からないという声をよく耳にします

大きくは、①扶養に入れるべき家族はいるか ➁保険料はいくらか の2点です

国民健康保険には扶養という概念がありませんので、
扶養家族がある場合、そのまま社会保険を継続することを選択する方が多いです

ただし一旦任意継続被保険者になると、2年間は国民健康保険への加入や健康保険の扶養者になることはできません
また、原則として2年間保険料は変わりません

保険料と加入手続きについて

任意継続保険の場合は、これまで会社が負担していた保険料も自己負担となりますので、これまでの保険料の約2倍となります
「任意継続被保険者資格取得申出書」を居住地管轄の協会けんぽ支部に退職日の翌日から20日以内に提出します

国民健康保険の場合は、市町村によって保険料率に定めがあります
サイトなどでも確認できますが、市町村の窓口で保険料の概算を出してもらうことができますので、保険を決める前に一度お尋ねしてみてください
国民健康保険は市町村が運営しています
退職した日から2週間以内に、ご住所のある市町村役場で手続きを行ってください

日本においては、すべての日本国民が保険に加入することを原則としており
未加入の期間がないよう、いずれかの健康保険に入る必要があります


現在の状況や、今後の働き方を考えてあなたにあった保険を選びましょう

タグ

関連する記事

令和4年派遣労働者実態調査の概要
2023年12月05日
ケアマネ募集(パート)
2023年12月04日
美祢市求人情報(12.01発行)
2023年12月01日
労働契約等解説セミナー
2023年11月14日
失業保険と扶養
2023年11月10日
マンガで読む労働法
2023年10月31日