請負か労働者か

カテゴリー美祢就職相談室

キャリアコンサルタントには守秘義務があります。その上で個人を特定しない範囲で同じような悩みを持たれている方に向けて発信しようと思います

雇用形態は「請負」です
請負と言うと普通は、注文主から受けた仕事の完成に対して報酬が支払われるので、注文主の指揮命令を受けない「事業主」として扱われ、基本的には「労働者」としての保護を受けることはできません。
とされています。
しかし相談者の労働形態を聞いていると「労働者」としか思えません
「給料明細から雇用保険引かれてないですか?」と確認したところ
ちょっと見てもらえませんかと給料明細を出してこられました
雇用保険が引かれているので、間違えなく雇用者であり「労働者としての保護を受けることができます」とお伝えしたところとても喜ばれていました。
雇用形態には正解は有りません。自分に合ったものを選択するのが一番ですが、そのためにも雇用形態を良く知っておいた方が良いと思っています
下記の図は、厚生労働省が発行している「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」の一部です。
厚生労働省のホームページの「さまざまな雇用形態」にも「業務委託」や「請負」といった契約をしていても、その働き方の実態から「労働者」であると判断されれば、労働法規の保護を受けることができます。と記載されています。
労働者の保護を受けない働き方はメリットもありますがリスクもあります
知っていて損することは有りませんね

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