パート労働と社会保険

社会保険とは、年金保険、医療保険、介護保険、雇用保険、労災保険の5種類です
労働保険は、全額事業所負担で雇用形態にかかわらずすべての労働者に対し加入しなければなりません
雇用保険も一定の条件を満たせば加入でき、保険料は事業所と労働者が一定の割合で負担します
雇用保険の場合はパート職員でも多くの人が加入を望む声が多い
しかし年金、医療保険、介護保険になると金額も高く事業者と労働者が折半となるので扶養の範囲内で働きたいという声をよく聞きます

まず、「パートの社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入条件」から見てみましょう
①勤務時間及び日数が、正社員の4分の3以上
②年収106万円以上など5つの条件を満たす
<5つの条件>
1.週の所定労働時間が20時間以上であること
2.賃金月額が月8.8万円以上(年約106万円以上)であること
3.1年以上の使用されることが見込まれること
4.従業員501名以上(厚生年金の被保険者数)の勤務先で働いていること
5.学生でないこと(※夜間や定時制など、学生でも加入できる場合もある)

今後下記の改訂が行われることになっています
<令和4年(2022年)10月の改正>
事業所規模…501名以上から101名以上へ
使用期間…1年以上から2カ月を超える期間へ
<令和6年(2024年)10月の改正>
事業所規模…101名以上から51名以上へ

パートが社会保険に加入するデメリットは何でしょうか
・給与の手取り額が減る
これまで専業主婦だった人や扶養の範囲内で働いていた人など、被扶養者だった人は、社会保険に加入すると毎月の手取り額が減り、損をする場合があります。
パートで働く人の収入の目安の一つに、「130万円の壁」があります。配偶者の扶養に入っている20歳以上60歳未満の人で1年間の収入が130万円未満の場合は、「第3号被保険者」として国民年金に加入できるため、保険料を自己負担する必要がありません
パートが社会保険に加入するメリットは何でしょうか
老後に受け取れる年金額が増える
保障制度が手厚い

などのメリットがあります


最低賃金は毎年上がっていきます
扶養範囲内となると働く時間は短くなっていきます
社会保険のメリットとデメリットを考慮して、働き方を検討していくといいですね

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