労働者の募集や求人申込みには制度があります
職業安定法で労働者の募集を行う場合は、労働契約締結までの間、下記のように労働条件を明示することが必要ですと定められています
最低限明示しなければならない労働条件等
◎業務内容
◎契約期間
◎試用期間
◎就業場所
◎就業時間
◎休憩時間
◎休日
◎時間外労働
◎時間外労働
◎賃金
◎加入保険
◎募集者の氏名又は名称
求職申し込みをする側も求人条件をよく見て自分に合っているか確認しましょう
実際に、口頭で採用され、雇用条件通知書をみて条件が異なる案件が出ています
自分が最も大切にしている求職条件が何かをよく知っておくことも大切です
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労働法