育児・介護休業法 改正ポイント
2022年3月の記事にも書きましたが
2022年4月から■育児・介護休業法が改正されています
2022年10月からは
■産後パパ育休(出生時育児休業)の創設
■育児休業の分割取得
が施行されます
今回は10月から施行される法律について書いてみたいと思います
労働政策機関が調査を行ったところ39才以下の男性の8割は育休を取りたいと思っているとの結果になったそうです
産後パパ育休 | 育休とは別に取得可能( 令和4年10月から施行 ) |
対象期間 取得可能日数 | 子の出生後8週間以内に 4週間まで取得可能 |
申出期限 | 原則休業の2週間前まで |
分割取得 | 分割して2回取得可能 (初めにまとめて申し出ることが必要) |
休業中の就業 | 労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲 で休業中に就業することが可能 |
育児休業制度 | 令和4年10月から施行 |
対象期間 取得可能日数 | 原則子が1歳 (最長2歳)まで |
申出期限 | 原則1か月前まで |
分割取得 | 分割して2回取得可能 (取得の際にそれぞれ申出) |
休業中の就業 | 原則就業不可 |
1歳以降の延長 | 育休開始日を柔軟化 |
1歳以降の再取得 | 特別な事情がある場合に限り再取得可能 |
上記のイラストは厚生労働省が「改正後の働き方・休み方のイメージ」で提示している資料です
育児休暇給付金制度もあります。育児の大切な期間を時間と愛情をもって関われるといいですね
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労働法