山口県最低賃金を「928円」に引き上げます

発行日は、令和5年10月1日

最低賃金とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。パートタイマー、アルバイト、臨時、嘱託など雇用形態や呼称に関係なくに係わらず守らなければならないものです
事業所を対象に最も低い賃金を引き上げ、設備投資等を行った中小企業・小規模事業所等に、その費用の一部を助成する制度があります
制度が拡充されたようです。詳しくは下記の資料をご覧ください

業務改善助成金制度

拡充のポイント_rotated

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雇用保険加入のメリット

雇用保険=失業手当のみと思っている相談者の方が多いので資料を作成してみました
雇用保険の対象は、次の2つの要件を満たす従業員です
①1週間の所定労働時間が20時間以上であること
②31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること
各々の制度には、加入年数等条件がありますが雇用保険加入でスタート地点に立つことになります
社会保険の加入拡大や最低賃金の上昇もあり、雇用保険加入=社会保険加入の事業所もあります
各種制度について知ってから判断するといいと思います

雇用保険

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教育訓練給付金制度

教育訓練給付金について、相談に来られたので久しぶりに思い出しました
私、訓練対応キャリアコンサルタントです(笑)
「学びなおし」「リカレント」とこのHPで何度も書いていますが
給付金制度についてはもうむかーしに書いた記事なのでさかのぼって探すのは大変だと思います
ここでまとめ記事にします
教育訓練給付制度は、現在仕事をしていない人が対象です
「リスキリング(在職中の学びなおし)」は別の制度です
不明なことは、お近くのハローワークもしくは美祢就職相談室にお越しください

受講したい講座によって3つの制度があります

労働契約等解説セミナー2022

2022年も余すところわずか
2022年度も残り3か月余りとなりましたが
「労働契約等解説セミナー2022」の案内が来ましたのでご案内させていただきます
ご案内文書では、セミナーについて「人的資源という考え方が登場して久しく、日本で少子化が進むなか多様な人材活用の必要性を感じられている方も多いと思います。本セミナーでは「労働契約に関する基本情報」をはじめ、パートや契約社員等の安定的な活躍を促進する制度「無期転換ルール」や、2022年7月に改定された「副業・兼業の促進に関するガイドライン」について解説します。
 セミナーに参加いただいた方には、労働関係法令や副業・兼業の促進に関するガイドライン等をまとめたテキスト・資料集を無料で差し上げます。セミナー終了後もぜひ社内でご活用ください。この機会に、労務管理のルールについて振り返ってみませんか。」
どなたでも参加でき、無料となっておりますのでこの機会に勉強してみようと思われる方は、参考にしてください

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11月は「人材開発促進月間」です

「人材開発促進月間」と「技能の日」について
昭和45年11月に「技能五輪国際大会」がアジアで初めて日本で開催されたことを記念して、11月を「人材開発促進月間」、開会式が行われた11月10日を「技能の日」と定めているそうです
厚生労働省から スキルアップを 目指す労働者や 、 人材開発を進める事業主に対する支援策をまとめたリーフレットが公表されています

スキルアップを 目指す労働者 向けリーフレット

「あなたのスキルアップやキャリア形成を支援します!」

人材開発を進める事業主に対する支援策 をまとめたリーフレット

「『人材開発支援策』のご案内

自分に合ったスキルアップ見つかりましたか

R4.8月の雇用情勢

雇用情勢は1か月遅れで発表されます
8月の山口県の有効求人倍率は1.56(季節調整あり)宇部所管内では1.58となっており、前月より0.03ポイント上昇しています
詳細を見ていくと(宇部所管内
・有効求職者数が前月より0.4%減少3,304人仕事を求めている人
・有効求人数が前月より1.5増加の5,521人となっており7月からほぼ横ばい状態です
有効求人倍率とは、求職者に対する求人数の割合をいいハローワークに求職登録をしていない人は含まれていません
山口県全体の資料ですが、8月の新規求職者数(新たに登録した人)4,080人のうち1,194名(全体の29.3%)が在職者になっています
定年者や在職者を中心にパート希望の新規求職者が多いそうです

令和4年10月1日から「人材開発支援助成金」の制度が利用しやすくなったそうです
全体的な見直しとして、「提出書類が省略」されたそうです
山口県ではこの制度の利用事業所がとても少ないそうです
従業員の少ない事業所であっても「定額制訓練」は従業員に合った時間設定や・訓練を選択できるメリットもあります

人材開発支援助成金-2

職業生活は長くなっています、在職中の学びなおし「リスキリング」は今後尚大切になってくると思います
生産性向上のためにもこの機会に制度を活用されませんか

業務改善助成金

就職相談室に来られる事業所から
助成金の情報を集めるのが大変だという意見が寄せられました
そこで、厚労省のメールマガジンで発信された資料を掲載しようと思います
以下は厚労省の説明文です
厚生労働省では中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業所内で 最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引き上げを図るための「業務改善助成金」制度 (通常コースと特例コース)を設けています。
この制度 について、原材料高騰等の要因で利益率が減少した中小企業 ・小規模事業者や事業場内最低賃金が低い事業者を対象とした支援を拡充し、通常コースの特例の対象 となる事業者の範囲の拡大、助成率の引き上げや助成対象経費の拡大を行っています。  また、過去の賃金引き上げに基づいた申請が可能な特例コースには、申請期限を2023 年1月31日まで(延長前:7月29日まで)に延長し、原材料高騰等の要因で利益率が 悪化した事業者を新たに特例コースの助成対象事業者に加えるなど拡充しました。 地域別最低賃金の発効に伴う賃金引き上げに向けて、 「業務改善助成金」をご活用 ください

業務改善助成金

業務改善助成金特例コース

育児休暇給付金制度について

育児休暇給付金制度について問い合わせがあったので
HPにも記載したいと思います
2022年4月から「育児・介護休業」が改訂され、育児休業を取得しやすい雇用環境整備と本人または配偶者の妊娠・出産の申し出をした労働者に対する育児休業制度等の個別の周知・取得意向確認の措置義務付けされるようになります。

育児休業のときに給付されるのが、育児休暇給付金です
育児休暇給付金の手続きは所轄のハローワークですが手続きは事業所が行います
なので育児休暇の申請は事業所に申出でます、就業規則を確認するといいかもしれません
事業所は、毎月ハローワークに書類を提出し、給付金を申請します
育児休暇給付金を受けるには条件があります
1、雇用保険に加入していること
2、直近2年間以内に、雇用保険に加入して、1か月に11日以上働いている期間が12か月以上あること

これが基本条件になります
育児は夫婦でするもの、お父さんの育休も推奨されています
家族でよく話し合い、勤務している事業所に相談してくださいね
詳細内容は厚労省のページに載っています
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158500.html

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「雇用保険マルチジョブホルダー制度」が始まりました

以前にも記述したことがありますが「雇用保険マルチジョブホルダー制度」が1月1日から始まりました
この制度は、65歳以上の方で、2つ以上の事業所で勤務されている方が対象で2つ以上の事業所を通算して週に20時間以上勤務されており、31日以上の雇用見込み等がある場合
本人がハローワークに申出を行った日から、雇用保険の被保険者になることが出来る制度です。
失業した場合、離職の日の1年間に、被保険者期間が6か月あることなどが条件にはなりますが、条件を満たせば一時金の支給を受けることが出来ます
詳しくはハローワークにお問い合わせください

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