最低賃金の議論がスタートしましたね

最低賃金引上げの議論がスタートしましたね
最低賃金とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定めています
最低賃金は都道府県ごとに定められており、使用者は最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないと定められています。
2021年度は、全国平均で28円と過去最大の引き上げ額となりました

最低賃金が上がることは、働く人の士気があがりとてもいいことだと思います
しかしながら扶養の範囲内で働きたいと思っている人は良く考えなければいけません
下記のことをよく検討して自分はどのような働き方をするか検討してみてください
2022年10月(従業員101人以上)2024年10月(従業員51人以上)から
・週の労働時間20時間以上で雇用期間が2か月以上見込まれ年収が106万以上の場合社会保険加入となります
②雇用保険の加入条件は、週20時間以上勤務し1か月以上働く見込みがある場合
雇用保険に加入していると退職した時に失業保険の対象等メリットがあります
③130万円の壁は変更されません
・年収が130万円を超えると社会保険に加入する必要があります
最低賃金が上がると、従来通り働いて収入が増えることになります
それにより扶養から外れる可能性も出てきます
どのような働き方が良いのか、長期的に考えて仕事を選択できるといいと思います

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7月は、高校生の就活解禁

間もなく7月ですね
高校生にとっては初めての就職活動
何処の事業所を選択するか
どんな業種に進みたいか考えているころだと思います
そんな高校生のために、こんなHPつくっています
https://carriermine.com/
中学生、高校生向け事業所情報のHPです
美祢市では、毎年地域の高校と「高校生キャリアガイダンス」を開催しています
高校生に向けて、各事業所の事業内容や魅力などを書いてくださっています
求人情報ではわからない情報がここにある
活用ください

働き方改革ってよく聞くけど・・・

働き方改革の基本的な考え方って知っていますか?
働き方改革は、個々の事情に応じた多様で柔軟な働き方を、自分で「選択」できるようにするための改革です
では実際に働き方改革の関連法にはどのようなものがあるのでしょうか
1,時間外労働の上限規制の導入
(大企業2019年4月、中小企業2020年4月施行)
時間外労働の上限は原則として⽉45時間・年360時間となった
2、年次有給休暇(2019年4月施行)
年次有給休暇の5日以上の取得が義務化された
3、中小企業の月604時間超の残業の割増賃金率引上げ
(中小企業2023年4月1日施行)
4、「フレックスタイム制」の拡充
(2019年4月施行)
フレックスタイム制は、一定の期間についてあらかじめ定めた総労働時間の範囲内で、労働者が⽇々の始業・終業時刻、労働時間を⾃ら決めることのできる制度
これまでのフレックスタイム制は、清算期間の上限が「1か⽉」までとされていたが、法改正によって、清算期間の上限が「3か月」に延⻑され、月をまたいだ労働時間の調整により柔軟な働き方が可能となった
5、「高度プロフェッショナル制度の創設」 (2019年4月施行)
6、産業医・産業保健機能の強化 (2019年4月施行)
7、勤務間インターバル制度導入促進 (2019年4月施行)
退勤から翌日の出勤までのあいだに、一定時間以上の休息時間を確保する制度
勤務間インターバルがおおむね11時間未満」
8、正規雇用労働者と非正規雇用労働の間の不合理な待遇差禁止
(大企業2020年4月施行・中小企業2021年4月施行)
もっと詳しいことを知りたい人は各項目をググってみてください
働き方改革を含む労働法は働くあなたのための法律です
少しづつ興味を持ってみましょう

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内面を磨くこと

美祢市にある、UBE三菱セメント伊佐セメント工場には高い煙突があり
今3本目の煙突が工事中です

私たちから見える外観はすっかりできているように見えますが
煙突内面の工事が行われているようです
私たちもそうなのかもしれません
見た目はすっかり大人になって、完成された大人に見えるかもしれません
しかしながら、職業生活は延長し、雇用されない働き方や副業を選択したり、ボランティアを通して生きがいを見つけたりと、働き方・生き方をめぐる状況は変化し続けています
ひとつの事業所で長期的に働いたとしても時代の変化に合わせ成長していかなければいけません
リカレント教育(在職中はリスキリング)などの学びなおしは生涯継続的に主体的に行っていく必要が
あると思います
梅雨の雨で決意したことが流れてしまわないように
学ぶことはテクニカル(技術面)だけでなくヒューマン(人間力)もあります
様々な講座も助成金(補助金)もあります、考えてみるといいですね

可能性について

キャリアの可能性
働く価値観
自分のキャリア(生き方)
どれも抽象的で、曖昧な言葉に感じますよね
もっと現実的なんですって、思うかもしれませんね
例えば・・・私はウナギが苦手です
ウナギと言えば高級食材、あと1か月もすれば土用の丑の日がやってきます
今日はごちそうにしよう~~特ウナギといわれても私は💦にしかならないです
仕事の選択もそのようなものだと思えばわかりやすくないですか
自分の「価値観」や「強み・弱み」を理解し仕事の選択をすれば思う道に向かって進んでいけるかもしれません
就職相談室にも、こちらに判断を求めるケースがあります
でも私たちは判断できません、その道は私が進む道ではないからです
自分をひも解くための手伝いはしています
具体的に価値観ってどういうことでしょう
〇仕事を等して成長したい
〇安定した会社で働きたい
〇多くのことが経験できる可能性のある仕事をしたい
〇じっくりコツコツ仕事がしたい
〇生活の安定のために働きたい
〇チームワークを活かす仕事がしたい
〇医療や福祉等の人や社会に貢献できる仕事がしたい
〇仕事だけでなくプライベートを大切にしたい
〇コミュニケーションの欠かせない仕事がしたい
こんな感じですかね、これからさらに深めていくわけです
だれでも多くの可能性があります
同じ花を見ても、同じ音楽を聴いても、同じ環境にいても感じ方考え方はみんな違います
そこからどう動くか、どの道を選択するか、それが大切だと思います

運転手セミナー開催

人生100年時代、生涯現役
移動で人々を幸せにする仕事!
素敵ですね
シニア世代でも、運転に係る仕事は沢山あります
人手不足部門であり、あなたの仕事選択がほかの人の笑顔につながります

セミナーで、適性検査も受けれますよ
講師は「山口第一㈱交通事業統括部」から招聘しています
タクシーの仕事、大変そうだなと思われていた方が
今はとても楽しく仕事に就かれています
あなたも社会参加しませんか、多くの人のご参加をお待ちしています

振替休日と代休の違いについて

休日出勤してね、振替休日になるから…
休日出勤してね、代休を取るようになるよ…
似たようなこの二つの文章
実は違うところがあるんです
どこでしょう

振替休日とは
「休日出勤してね」と言われたときに予め休日が定められているときには振替休日になります
この場合休日の割増賃金の支払いがありません
代休とは
「休日出勤してね」法定休日だから代休になるけど、後日休日の日程を定めるよ
この場合休日の割り増し賃金が支払いが必要です
法定休日とは
労働基準法35条で規定されている、使用者が労働者に必ず与えなければならない休日のことです
(週休1日原則)毎週少なくとも1回の休日
(変形週休制)4週間の間に4日以上の休日がある場合には、この週休1日原則は適用されません

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知ってるようで知らない労働力用語

新聞やニュースなどで労働力に関する用語が出ていますが
知ってるようで知らない労働力用語を説明します

労働力人口15歳以上で、労働する能力と意志を持つ者
就業者と完全就業者を合わせた数(労働力人口には失業者を含む)
非労働力人口15歳以上の人口に占める「就業者」と「完全就業者」以外の者
就業者従業員と求職者を合わせた者
完全失業者仕事がなくて、労働力調査週間中に少しも仕事をしなかった者のうち、就業が可能でこれを希望し、かつ仕事を探していた者
仕事があればすぐに就ける状態で過去に行った求職活動の結果を待っている者
完全失業率完全失業者を労働力で割った比率
有効求人
倍率
完全求職者に対する有効求人数の比率
生産年齢人口15歳以上65歳未満の人口

よく耳にする「有効求人倍率」は求職者に対する求人数の比率
求人数÷求職者になりますが
これは業種別に発表されています、自分が付きたい職業がどのくらいの倍率なのかを知るのに有効です

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心のメタボに注意

心のメタボとは
◎面倒くさがる
◎ ため息が出る
◎ ぼーっとする
生活の中でどんどんストレスが溜まって「心のメタボ」になるそうです

仕事でのストレス源は下記のような下記のようなものがあると言われています
・職務の本質
・組織の役割
・キャリア発達
・仕事の人間関係
・組織構造・風土
逃げられないストレスなら「ストレスに対応できるようにしましょう」
ではどのようにしてストレスと向きあっていくのか

これからのストレス対策のポイント

「ストレス」をなくそうとしない
→新しい、出来れば楽しいストレスを作る
「ストレス」に注目しない
時間と場所(状況)で違う:ふるまい方を変える
「ストレス」に対応できる健康生活のマネジメントと人のネットワークを作る

最近耳にする「ポジティブサイコロジー」
うつや不安などのマイナスの部分に目を向け、それを解決していく学問ではなく
人間の本来持っている力に目を向けることで、より良く生きていくことが 「ポジティブサイコロジー」
すぐには難しくても、意識するだけで変わっていくかもしれません

就業規則について

就業規則は常時10人以上の労働者を雇用している場合に作成義務があると定められています
就業規則とは、会社で働くときにオリジナルルール
基本的内容は「絶対的記載事項」「相対的記載事項」「任意的記載事項」の3つに分類されています
業務命令<労働契約<就業規則<労働協約(組合がある会社)<法律
と組合のない会社では、法律の次に就業規則が効力があることになっています
まず自分の会社の就業規則を見てみましょう(相談室に来る多くの人が自社の就業規則を知りません)

絶対的必要
記載事項
必ず定め、必ず記載しなければいけない事項
労働時間始業、終業時刻、休憩時間、休日、休暇、交替制の場合は、交替の仕方に関数事項
賃金賃金の決定・計算・支払方法、賃金の締め切り、支払時期、昇給に関する事項
退職退職に関する事項
相対的必要
記載事項
定めた場合には、必ず記載しなければいけない事項
退職手当退職手当の有無、対象者の基準、退職手当の決定計算等
臨時の賃金賞与の有無や最低賃金に関する事項
食費、作業用品費食費や作業用品等に関する事項
安全・衛生安全衛生に関する事項
職業訓練職業訓練に関する事項
災害補償・業務外の
疾病補助
業務上・業務外での傷病補償等に関する事項
表彰・制裁表彰及び制裁の種類と程度等
その他全労働者に適用
される事項
服務規律、休職、転勤、出向等
任意的記載事項定めても定めなくても、また記載しても記載しなくてもよい事項
就業規則目的等目的、社訓、企業理念等

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