社会人基礎力パート3

「人生100年時代」や「第四次産業革命」の下で、2006年に発表した「社会人基礎力」はむしろその重要性を増しており、「人生100年時代」ならではの切り口・視点が必要となっていました
今回は【2】考え抜く力(シンキング)について書きたいと思います

【2】考え抜く力(シンキング)
疑問を持ち、考え抜く力の事を言います。
①課題発見力
日常に行っている仕事に常に疑問を持ち隠れた問題点を発見することです
5回の「なぜ」を繰り返す、と言う研修を受けたり言葉を聞いた人は多いと思います
常に疑問をもち続けることで、隠れた問題点を発見することへとつながるでしょう
②計画力
課題の解決に向けたプロセス(課程)を明らかにし、準備する力です、そして「途中で方針転換をすること」
何か問題が起こった時には、速やかに対処ができるように対処を考えて「方向転換」出来るように準備しておくことが大切です
③創造力
新しい価値を生み出す力です
今ある常識や固定概念というものを取り払って「新しいものや新しいことを生み出す力」を意識しましょう
生み出す力をもつことは、発想の転換となり問題解決への近道になる可能性があります

今日はここまで
次回は【【3】チームで働く力(チームワーク)について書きたいと思います

平成29年度に開催した「我が国産業における人材力強化に向けた研究会」で「人生100年時代の社会人基礎力」は、これまで以上に長くなる個人の企業・組織・社会との関わりの中で、ライフステージの各段階で活躍し続けるために求められる力と定義され能力を発揮するにあたって、自己を認識してリフレクション(振り返り)しながら、目的、学び、統合のバランスを図ることが、自らキャリアを切りひらいていく上で必要と位置付けられました

社会人基礎力パート2

社会人基礎力の概念を提唱しているのは、厚生労働省ではなく経済産業省
不思議ですね・・・
社会人基礎力と言えば、若年者だけと言う気がしますが
違います
「人生100年時代」や「第四次産業革命」の下で、2006年に発表した「社会人基礎力」はむしろその重要性を増しており、「人生100年時代」ならではの切り口・視点が必要となっていました

それでは「3つの能力と12の能力要素」を項目ごとに説明していきます。
【1】前に踏み出す力(アクション)
一歩前に踏み出し、失敗しても粘り強く取り組む力の事を言います
①主体性 
物事に進んで取り組む力の事を言います。自分自身で考える実行する「意志」とも言い換えることが出来ます。
②働きかけ力
働きかけ力にはまず「自分が足りないところ」「自分が苦手としているところ」を理解し、他人に働きかけ巻き込む力、他人を巻き込んで成果を出させることが大切です
③実行力
目的を設定し確実に行動する力です
今の仕事の「目的意識」をしっかり持ちゴールをしっかり認識し仕事を実行していくことが大切です

長くなりますねー今日はここまで
次回は【2】考え抜く力(シンキング)について書きたいと思います

平成29年度に開催した「我が国産業における人材力強化に向けた研究会」で「人生100年時代の社会人基礎力」は、これまで以上に長くなる個人の企業・組織・社会との関わりの中で、ライフステージの各段階で活躍し続けるために求められる力と定義され能力を発揮するにあたって、自己を認識してリフレクション(振り返り)しながら、目的、学び、統合のバランスを図ることが、自らキャリアを切りひらいていく上で必要と位置付けられました

利用者を見れば職員の質がわかる

美祢市の福祉施設に応募前職場見学に訪れた時のこと
対応して下さった職員が言われた言葉です
資格は特に必要ありません
利用者の方と関係をどのように作っていくか
利用者さんにいかに信頼してもらうか
基本はコミュニケーションですよね
利用者に信用してもらう
信頼関係が出来れば、自然に利用者さんが落ち着くようになり
利用者さんとの間にちょうどいい距離感がつかめる
私もこの仕事に就いた時に、無理かなって思う時期がありました
でももう少し頑張ってみようと思って現在の心境にたどり着いたんですよ

すごく感動しました
これって私たちの仕事も同じ、まずは信頼関係の構築
これが一番難しいのが親子関係
親だから!っていうのが子どもと対等になれなかったりして
子どもの真の思いや痛みに気付かなかったりすることがあります
職員が変われば利用者さんは変わるんです
親が変われば子供も変わります
あ~~また刺激を受けてしまった?
今日からまた良い支援が出来るように研鑽したいと思います

メラビアンの法則を知っていますか?

人は見た目が9割なーんで言葉をよく聞きますが、誤解して意味をとっている人が案外多い
では実際はどんな意味なの?て思いますよね
メラビアンの法則は、1971年にカリフォルニア大学ロサンゼルス校の心理学者であるアルバート・メラビアンが提唱した概念です。

メラビアンの実験では、言葉と表情、態度が矛盾している状況で、人はどんな印象を抱くのかを検証されました
それが、「言語情報=Verbal」「聴覚情報=Vocal」「視覚情報=Visual」の頭文字をとった「3Vの法則」です

報の種類概要影響度
視覚情報見た目、しぐさ、表情、視線55%
聴覚情報声の質や大きさ、話す速さ、口調38%
言語情報言葉そのものの意味、会話の内容7%

これは「感情を伝えるコミュニケーションにおいて」言語のコミュニケーションより非言語のコミュニケーションのほうが人に与える影響は大きいということです
よく第一印象を高める等のセミナーで「メラビアンの法則」の説明があります
例えば、相手が自分の話に対してつまらなそうな顔で相槌を打っていたら、いい気はしませんよね
自分は緊張しやすくて、はじめてあう人に対してすごく弱いんです
そう思っている人がいたら、・相手にしっかり視線を合わせて穏やかな表情で応対する。・無表情にならないように意識する。・ワントーン高めの声で話す。・にっこり微笑む
こういうことを意識してみたらどうでしょうか
「くれぐれも『楽しいね』と言いながら、声のトーンは低く、不機嫌な顔している」なぁんてことは止めましょうね

「派遣」と「請負」はどう違う?・・・②(事業主向け)

前回、「派遣」と「請負」の違いについてご紹介しました
では、事業所側は「派遣」と「請負」をどう判断して活用すればよいでしょうか

■現場での指示や命令が必要か → はい:派遣を選ぶいいえ:請負を選ぶ
■業務に新たな視点ややり方を求めるか → はい:請負を選ぶいいえ:どちらでもよい
■どのくらいコストを割けるか → 割ける:派遣を選ぶ割けられない:請負を選ぶ

また、それぞれ契約時に注意すべきポイントがあります

派遣の場合・・・
・派遣労働者への事前面接は行わない
・派遣禁止業務ではないか(港湾運送業務、建設業務、警備業務、病院など
 における医療関連業務は派遣禁止業務に指定されています)
・派遣元の事業者は労働者派遣事業の許可を受けているか

請負の場合・・・
・請負を装った労働者派遣「偽装請負」ではないか
 ※契約上「請負」となっていても、実際の指揮命令系統がどうかによって判断されますので注意しましょう


このような観点から、「派遣」と「請負」の特性を把握し、
アウトソーシングを活用する目的業務内容予算など何を求めるかを考え、
状況にあわせ使い分けることが大切です

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「派遣」と「請負」はどう違う?・・・①(雇用者向け)

以前の投稿に「請負」について話がありましたので
今日は皆さんがよく耳にされる「派遣」という働き方と「請負」の違いについてご紹介します

【派 遣】
・派遣会社と雇用契約を結ぶ
・派遣先からの指示を受けて業務を遂行する
・労働法が適用される

【請 負】
・請負業者と雇用契約を結ぶ
・請負業者からの指示を受けて業務を遂行する
・労働法が適用されない

派遣のメリット
① 労働者派遣法によって「賃金」「福利厚生」「派遣社員の権利」などが保護されている 
② 派遣先(就業場所)で直接業務の指示や指導を受けられる
③ 派遣元が年末調整をしてくれるので確定申告をしなくてよい

派遣のデメリット
① 派遣先(就業場所)のルールに従わなくてはならない
② 同じ部署で3年以上働けない

請負のメリット
① 成果に対して報酬を受けるので、条件を守った中で自分のペースで仕事ができる
② 仕事のやり方など自分で決めることができる
③ 得意な分野で働け、高収入を得ることもできる

請負のデメリット
① 労働法が適用されないため、厚生や社会保険などの補償がない 
② 自分で確定申告をしなければいけない

以上のように、「契約」と「請負」にはそれぞれメリットとデメリットがあります
仕事を選択するときには、ご自身がどのような働き方をするのか、
雇用主はだれか業務の指示はだれからうけるのか、などを確認してみましょう

次回は、事業主側がどのように選択するかについて、もう少し詳しくお話します

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就職氷河期就労支援セミナー

就職氷河期(概ね35歳~50歳)の方向けにオンラインセミナーが開催されます
9月17日に登壇される「かきかわ総合医療相談室」の公認心理士であり産業カウンセラーの柿川孝子氏は
私の友人でもあり、師と仰ぐ関係でもあり、相談相手でもあります
彼女と出会うだけですごくラッキーです
興味を持たれた方は、参加してみてくださいね

退職したら・・・③確定申告

退職をした年の『確定申告』についてご紹介します

『確定申告』とは、その年の1月1日から12月31日までの収入を確定させて、
納税額を決めるという作業です

会社に勤めている間、年末調整は会社が行うのでほとんどの方は『確定申告』の必要がありません
また、退職してすぐに転職した場合は、次の転職先で手続きをしてくれますが、その年の年末までに就職していていない場合は、自分で『確定申告』をしなくてはいけません
また、退職金を受け取っている場合も確定申告が必要になることがあります

退職金

会社を退職すると退職金が支給されることがあります
このときに「退職所得の受給に関する申告書」を提出していれば、所得税などを源泉徴収した後の金額が支給されるので、ご自身で確定申告する必要はありません
この申告をしていない場合、確定申告をすることで、退職時に支払った所得税の還付を受けることができます

失業保険

失業手当(基本手当)は仕事が見つかるまでの生活の保証として支給されるものなので、収入に該当しません
そのため、確定申告の際に失業手当を受けていることを申告する必要はありません

  • 源泉徴収票

通常は退職後1か月以内に送られてきますが、1か月を過ぎても届かない場合は早めに会社に連絡して発行してもらいましょう

  • 添付書類

・国民健康保険料の金額がわかる書類
・社会保険料における控除証明書
・保険会社が発行する生命保険や地震保険の証明書
・住宅ローンがある場合は、ローン関係の書類
・医療費の領収書(年間の医療費が10万円以上の場合医療費控除の対象となります)

実際に確定申告をするのは翌年の2月~3月ですが、退職をした時には、その年の確定申告が必要かどうか、
または必要な場合はどんな準備をすればよいかを知っておくと安心ですね

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健康保険の任意継続とは

退職した後2年間を期限として、会社が加入していた健康保険を継続することができる制度を任意継続保険といいます

ご自身で任意継続するか国民健康保険に加入するかを選ぶことができます

この任意継続保険をご存じの方は多いようですが、
どのようにして選べばよいか分からないという声をよく耳にします

大きくは、①扶養に入れるべき家族はいるか ➁保険料はいくらか の2点です

国民健康保険には扶養という概念がありませんので、
扶養家族がある場合、そのまま社会保険を継続することを選択する方が多いです

ただし一旦任意継続被保険者になると、2年間は国民健康保険への加入や健康保険の扶養者になることはできません
また、原則として2年間保険料は変わりません

保険料と加入手続きについて

任意継続保険の場合は、これまで会社が負担していた保険料も自己負担となりますので、これまでの保険料の約2倍となります
「任意継続被保険者資格取得申出書」を居住地管轄の協会けんぽ支部に退職日の翌日から20日以内に提出します

国民健康保険の場合は、市町村によって保険料率に定めがあります
サイトなどでも確認できますが、市町村の窓口で保険料の概算を出してもらうことができますので、保険を決める前に一度お尋ねしてみてください
国民健康保険は市町村が運営しています
退職した日から2週間以内に、ご住所のある市町村役場で手続きを行ってください

日本においては、すべての日本国民が保険に加入することを原則としており
未加入の期間がないよう、いずれかの健康保険に入る必要があります


現在の状況や、今後の働き方を考えてあなたにあった保険を選びましょう

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退職したら・・・②保険制度

退職した場合に、ご自身で手続きをしなくてはならない保険制度について
「社会保険」と「国民健康保険」の違いをご紹介します


皆さんもご存じのとおり、保険制度には2種類あります

社会保険:会社に雇用されている正社員や一定の条件を満たす非正規社員(パートや派遣社員、契約社員など)が、勤め先を通じて全国健康保険協会や各健康保険組合が運営する社会保険に加入する保険制度

国民健康保険:社会保険に加入している方、生活保護を受けている方、以外の方全員が加入する保険制度

それぞれの保険制度について、項目別にもう少し詳しくみてみましょう

  1. 保険料

社会保険:健康保険・厚生年金・雇用保険・介護保険があり、基本給や通勤手当、残業手当などの収入と被保険者の年齢を基に算出され、会社と個人が半額ずつ負担します(一部負担割合が異なる保険もあります)
※給与明細の保険料の約2倍と考えていただければよいです

国民健康保険:医療・後期高齢者支援・介護納付を合わせて算出され、全額本人が負担します
※市町村の窓口で保険料の概算金額を確認することもできます

2. 扶養

社会保険:3親等以内かつ条件を満たす者であれば、被保険者の扶養に入ることができます

国民健康保険:扶養という概念がないためそれぞれが加入する必要があります

3. 保険団体

社会保険:全国健康保険協会や健康保険組合

国民健康保険:都道府県及び市町村

それぞれの保険制度を理解して、状況に合わせて加入するようにしましょう
次回は、退職したときに選べる「任意継続」についてご紹介します

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