特定一般教育訓練給付制度

特定一般教育訓練給付とは雇用の安定、及び就職の促進を図るために必要な職業訓練のうち、労働者の速やかな再就職及び早期キャリア形成に資する教育訓練を受けた場合に受講者本人が負担した経費の4割を支給する制度

受講開始1か月前までにキャリアコンサルタントを受ける必要があります

★対象となる職業訓 練は? https://www.kyufu.mhlw.go.jp/kensaku/SSR/SSR101Scr01S/SSR101Scr01SInit.form
  1. 業務独占資格・名称独占資格若しくは必要資格に係る養成講座の過程
    1. 介護初任者研修
    2. 生活援助従事者研修
    3. 税理士
    4. 社会保険労務士
    5. キャリアコンサルタント
    6. 保育士
    7. 介護福祉士 など
  2. 情報通信技術に関する資格のうちITSSレベル2以上の情報通信技術に関する資格取得
  3. 短時間のキャリア形成促進プログラム及び職業実践力育成プログラム
    1. 専門学校のキャリア形成促進プログラム
    2. 大学等の職業実践力育成プログラム
対象者
雇用保険の被保険者
(保険の対象者)
教育訓練の受講を開始した日において雇用保険の被保険者である人で、原則支給要件期間が3年以上
雇用保険の被保険者であった人 ・資格を喪失した日(雇用保険)以降受講開始日までが1年以内
・ 支給要件期間が3年以上
支給額厚生労働大臣が指定した教育訓練を受けて修了した場合、その受講のために受講者本人が教育訓練施設に対して支払った教育訓練経費の40%に相当する額をハローワークより支給
20万円を超える場合の支給額は20万円
4千円を超えない場合は支給されません

※詳しくはハローワークに確認ください

確かめよう労働条件 厚生労働省

国会でも取り上げられていましたが、
フェイスブック
ラインに「確かめよう労働条件 厚生労働省」というサイトが出来ています
ラインでは チャットボット が解答をしてくれるようです
フェイスブックのURLはhttps://www.facebook.com/check.roudou/
このページからラインの友達登録が容易にできます
疑問に感じたことをどんどん質問してみては

若者応援キャリアコンサルタントツール

エンプロイアビリティチェックシート

エンプロイアビリティとは「雇用される能力」の事です
下図は、エンプロイアビリティチェックシートの一部を切り抜いたものです

■若者を支援する立場にある方へ
これは職業意識や勤労観を確認する質問です
あなたにとって働き続けることで得られると思う「よい事柄」10個答えてみてください、
今の若いものはと言いたくなるかもしれませんが、自分に問いかけられると案外「うっ」と詰まりませんか
一緒に考えていくことで、若者との距離は縮まると思いますよ
■若年者の方へ
「若者応援キャリアコンサルタント育成研修」を受講したキャリアコンサルタントがいればツールを活用することができます
身近なサポステでも可能かもしれません
美祢就職相談室が近ければ連絡くださいね、ほかにもいろいろツールがありますよ

賃金についての決まり

多くの人が、お金を稼ぐために仕事をしていると思います
この給料ですが、法律では賃金といいます
賃金の支払い方には①通貨払いの原則直接払いの原則全額払いの原則毎月1回以上定期払の原則がありますが、そのほかの決まりもありますそのいくつかを説明したいと思います

■給料明細書(所得税法第231条)
毎月何気なくもらっている給料明細書、給料が現金振り込みなのでほぼ開封しないままと言う人もいるかもしれませんが、この明細書も法律で定めだれています。
所得税法では、給与を支払う者は給与の支払を受ける者に支払明細書を交付しなくてはならないと定められています
会社には従業員に給与明細書を交付する義務があり、給与を支払う際に交付しなければいけません
派遣社員の場合賃金の支払いに関しては派遣元に責任があります
■ 休業手当(労働基準法第26条)
新型コロナウィルスの影響により雇用調整(休業)をしている事業者に対し休業手当の助成をする雇用調整助成金が特例措置されていますが、この元となる休業手当も労働基準法で定められています
労働基準法では、会社の責任で労働者を休業させた場合には、労働者の最低限の生活の保障を図るため、会社は平均賃金の6割以上の休業手当を支払わなければならないと定めれています
会社都合により休業を余儀なくされた場合、「働いていないから給料がもらえないのは仕方ない」ということはなく一定程度の給料は保証されています

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労働安全衛生法とは・・・

労働安全衛生法とは…
会社に対しては、働いている人が仕事が原因で事故にあったり病気になったりすることを防止するために処置をすること
働く人に対しては労働災害を防止するために必要な事項を守り、会社が病気や災害を防ぐために対処したことに協力するように定められています
会社は年に1回医師による健康診断を行わなければいけないこと
働く人はその健康診断を受けなければいけないことも「労働安全衛生法第 66 条」で定められています。
また最近「メンタルヘルスの不調」も大きな問題になっています
50人以上の事業所においては、1年以内に1回ストレスチェックを行なうことも義務付けられています
労働安全衛生法に基づくこれらの決まりは、正社員だけでなく派遣社員パート労働者契約社員アルバイトにおいても
①期間の定めのある契約により使用される者の場合は、1年以上使用されることが予定されていること又は更新により1年以上使用されてい
②1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上
の場合は対象になります
会社側も、働く人も心身ともに気持ち良く過ごせることを日々意識することが大切です

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欠けた形

欠けている形でもっとも有名なのはapple社のリンゴかもしれません
欠けている形は、私たちを不安にさせたり
安心させたり
私たちは、誰しもどこかかけていてお互い補い合う必要があると思います
大切なのは自分の欠けている箇所を把握していることではないでしょうか
それが自己理解だと思っています
しかし、自己理解は一人では大変難しいのです
自己開示しフィードバックをもらって自分を次第に知っていく
そして自分に対して対策をしていく
まずは隣の人に話しかけてみませんか、家族でも友達でも上司でも部下でも同僚でも、そして私たちキャリアコンサルタントでも
キャリアコンサルタントも5万人を突破しました
あなたの身近にキャリアコンサルタントはいますよ
私も欠けています、最近かけている形が明確に見えるようになりました
だから協調して物事を進めることができます
みんな欠けている、だから自信を持って!他人を責めるのはやめようね

ジョハリの窓

固定残業代について

事業所には残業の有無にかかわらず固定残業代制を取っているところがあります。
この制度は、一定時間分の時間外労働等についての割増賃金を定額で支払う制度です

求人票には左のような書き方がしてあります
①固定残業の時間と計算方法
②固定残業代を超えた時間外労働等についての割増賃金を追加で支払うこと

いずれにしても固定残業制のある会社は残業の多い会社です
自分の生活・働くうえで大切にしていることなどを比較し、求人票を良く見て判断しましょう

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オンラインの注意事項

オンラインでの職場見学、面接等
あたらた日常の中で増 えてきましたね
今日は注意点を上げてみたいと思います

「人のイメージは第一印象で決まる」
「第一印象はなかなか変えることができない」
では第一印象で何を気を付ければいいのでしょう
「メラビアンの法則」を聞いたことがありますか
視覚情報・・・55%
聴覚情報・・・38%
言語情報・・・7%
第一印象で意識付けをさせるのは目からの情報と言うことになります
オンラインでは、目線や表情、オンラインの背景など視覚情報をわかりやすく伝えることが大切です

  • 背景の写り込みを意識する
    • 背景の写り込みを意識する
  • ライト(照明)の準備
    • 暗く映るときにはリングライト等を用意しましょう、事前に見え方を確認しておく
  • 笑顔でハキハキと明るい挨拶
    • 画面に映っている人の目を見ると目線が下がって見えます、カメラの方をしっかり見て笑顔であいさつしましょう
  • 服装は上下きちんと
    • WEBだから上だけ着替えてたらいいやこれはダメですよ、身だしなみを整えましょう

若者向けキャリアコンサルティング技法

厚生労働省が若者者へのより良い支援のために、調査研究事業を経ていくつかのツールを発表しました
効果的なキャリアコンサルティングを提供 するためのツールです
・ チェックシート
・ワークシート
・ 効果的な質問例や確認事項・助言に関するリスト 等です
適切かつ効果的 に使用しなければならない決まりになっているので乱用は出来ません
(1)雇用環境チェックシート
(2)離職レディネスチェックシート
(3)エンプロイアビリティチェックシート
(4)職場のあなた再現シート(職場における対応力チェック)
(5)仕事と楽しく付き合うためのキャリアコンサルティングチャート
(6)ジョブ・カード様式1作成ワークシート
これらのツールの中から、職場のあなた再現シートを紹介したいと思います
ここに掲載するのは記載例です
あなたならどう答えますか?職場の若年者はどうこたえると思いますか

年次有給休暇について

年次有給休暇とは、所定の休日以外に仕事を休んでも賃金を払ってもらうことができる休暇です
働いている人は半年間継続して事業所に雇われていて、全労働日の8割以上を出勤していれば、10日間の年次有給休暇を取ることができます。
派遣社員やパートタイム労働者など非正規の働き方をしている人でも、
①6ヶ月間の継続勤務
②全労働日の8割以上の出勤
③週5日以上の勤務
という3つの要件を満たせば、有給休暇は正社員と同じだけ付与されます

原則として有給休暇は、休養のためでもレジャーのためでも利用目的を問われることなく、取得す ることができます

2019 年4月に労働基準法が改定され年間に5日以上の有給休暇を取得させることが義務化されました。(違反した事業所には罰則が科されることがあります。
① 年次有給休暇が10日以上付与される労働者
② 管理監督者や有期雇用労働者も対象となります
権利だからと言って無断欠勤はだめですよ
必ず事前に申請しましょう

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