令和4年度最低賃金額改定の目安について

8月2日付で第64回中央最低賃金審議会で地域別最低賃金額改定の目安について答申が取りまとめられたと発表がありましたね
報道等で耳にしている人もあるかと思います
都道府県の経済実態に応じ、全都道府県をABCDの4ランクに分けて、引上げ額の目安が出され
山口県はCランクで30円の引き上げ目安となっています
今年度の最低賃金が857円(28円UP)ですのでこのまま進めば最低賃金は887円になります
引き上げ率に換算すると3.3%の引き上げ昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額となったそうです
8時間勤務で月20日働いたとして年間で5万7600円のUP
6時間勤務で 月20日働いたとして年間で4万3200円のUP
になります、130万円の壁には通勤費等の手当ても含まれます
さぁどのような働き方を選択しますか
考え始めてもいいころだと思います

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それは裏切っているのではなく…

先日有識者の方と意見交換をする機会がありました
そのときの意見交換した内容はタイトル!
わかりにくいですよね
一所懸命話しをして
理解を得られたと判断したのに
全く動かない、もしくはその反対の行動をするそういうことです
それは、支援者を無視しているのか、裏切っているのか
どうなんだろう、部下を持たれている上司、支援機関など同じ思いをされた方もいるかもしれません
その時の議論が参考になれば・・・
時代が混沌としていて、家庭環境も複雑になり、会話や対話をする機会が減少し、過敏になっている社会で
足元がグラグラし混乱している若者が多いのではないかというのが今回の意見交換の結果でした
10人いたら8人がこちらが正しいと判断するものを
反対側の判断をしてしまう
なぜエリートが詐欺を・・・なんていうニュースもあったと思います
そこで私たちは何が出来るのでしょうか?
このことについて、即効力のある答えはないのかもしれません
でも裏切ったのではなく混乱しているだけなのかもしれないという視点で捉えると
出来ることも見えてくるのかもしれません

めんどくさい

相談業務でよく聞くのが
「めんどくさい」
つい先日も相談を受けました
仕事以外の業務(5S、ISO、小集団活動など)がめんどくさいので
仕事を変わりたい
気持ちはわかります、仕事だけしたいのに何でこんなこと・・・
私たちの目線からみると、無料でセミナーを受けさせてもらったり勉強できるって
なんてラッキーなんだろうって思うけど
そうそう面倒ですよね
そしてこの意識を変えるのは結構難しいんですよね

脳科学の分野やメンタルヘルスの分野でも「めんどくさいをなくす」とか「めんどくさいに勝つ」とか色々出ていますが、すべて自分がめんどくさいに勝ちたい人!対象なのでなかなか難しいですよね
そしてこのコラムもまとまりなくですが
もしめんどくさいに向き合おうと思ったら
具体的にめんどくささを細分化してみるといいかもしれません
ひとりで整理が難しく成ったら相談室に来てみてくださいね

中高年に耳の痛いお話

私も中高年の真っただ中です
ダニエル・J・レビンソン人生の発達段階・ライフサイクルを四季(人生の四季)になぞらえ4つの発達期があるとし安定期と各発達期の間に5年程度の過渡期が存在すると考えました
そのなかの一つが、「人生なかばの過渡期」そして 「老年への過渡期」 です
人生100年時代になりキャリアコンサルタントには中高年に係るセミナーの案内がたくさん来ます
案内のメールの中に本当に耳の痛い話が・・・
会社からは「いらない」と言われ
国からは「働き続けてくれ」と言われ
板挟みのような状態で働き続ける
この板挟みの中に、相談室でよく聞くのは家族からも「 働き続けてくれ 」と言われるということです
自分の存在が見えない気がしませんか?
世界が急速に変化していく中で「変化しない人々」が課題になってきているということだと思います
耳が痛い・・・・(-_-;)

そこで出てくるのがたくさんのセミナー
「人生100年時代、中高年の効果的キャリア支援に向けて」
「キャリア自立を考えるー中高年のキャリア課題に対する『対話型』支援とは?」
8月9月に向けてしっかり勉強しますよ
ここまでの話しが私のように耳が痛い・・・ってかたは相談室をのぞいてみてください
在職中でももちろんOKですよ
中高年の四ないは
「働かない」
「帰らない」
「話さない」
「変われない」だそうです。そしてこれは本人だけの問題ではないそうです

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労働協同組合法について

10月1日から労働者協同組合法がスタートします
労働者が自ら出資し意見を出し合って事業を実施する「労働者協同組合」という法人を設立できるようになる
「自律的に働きたい」
「地域や社会を良くしたい」
労働者協同組合法はそんな願いをかなえるための法律だということです
各地で勉強会やフォーラムが行われています
興味がある方は、勉強してみてはどうでしょうか

8月の美祢就職面接会&セミナー

8月の美祢就職面接会は3社です
話しを聞くだけでもOKです。気軽にお越しください
参加される事業所の詳細につきましては改めてご案内いたします
面接会に先立って、プロから学ぶシニアお掃除セミナーが開催されます
この機会に学んでみませんか

所定労働時間と法定労働時間

知っているようで知らないシリーズ
シリーズといっても第1回目?あまり気にしないでください

さて本題に入って、タイトルの二つの労働時間の差が分かりますか?

所定労働時間労働者と会社との間で交わされた契約の中で定められた労働時間」のこと、所定労働時間を6~7時間と短く設定している会社もあります
法定労働時間「法定」とある通り、労働基準法32条で定められた労働時間のことで、原則1日8時間、週40時間の上限を守る

法定時間は法律で定められており、これを超えることはならないということです
これを超えるときには36協定が必要です
36協定は、労働者の過半数の代表と事業所との間で「時間外労働・休日労働に関する協定」を締結し労働基準監督署に提出しなければなりません
36協定によって延長できる労働時間は、原則として 月 45時間 年間360時間となって年間最大6か月までとなっています
まずは関心を持つことから、労働法に慣れていくのはどうでしょうか

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もし…

2021年度「労働安全衛生調査」の結果
メンタルヘルス不調により1か月以上休業した労働者または退職者がいた事業所の割合が10.1%で昨年より0.9%上昇したそうです

もしかしたら、あなたの周りにとてもつらい感情を持っている人がいるかもしれません
そう感じたら、どうしたのって声をかけてあげてください
そして、相手の話しを聞いてあげてください
そのときの注意事項として、下記の態度にならないように注意してください
評価的態度(聴き手の価値基準に照らし合わせて判断)
診断的態度(原因の追究、教示、説得)
支持的態度(同情、慰め)
ストレスを抱えている人が話しやすいように、真正面には座らず、「あなたのことがわかりたい【受容・共感】」ことを伝え話してくれない?と聞いてみてください
また初期段階であれば、話している本人が自分のストレスがどこから来ているのか、何に問題があるのか整理をしてきます。
就業形態に見た強いストレスを感じる事柄の上位3つは
正社員・・・仕事の量、仕事の質、仕事の失敗
パート・・・仕事の量、対人関係、仕事の失敗
契約社員・・・仕事の失敗、対人関係、仕事の量
派遣社員・・・雇用の安定性、仕事の量、仕事の失敗
だそうです
ストレスの事柄によっては対策できることがあるかもしれませんね

育児・介護休業法 改正ポイント

2022年3月の記事にも書きましたが
2022年4月から■育児・介護休業法が改正されています
2022年10月からは
■産後パパ育休(出生時育児休業)の創設
■育児休業の分割取得

が施行されます
今回は10月から施行される法律について書いてみたいと思います
労働政策機関が調査を行ったところ39才以下の男性の8割は育休を取りたいと思っているとの結果になったそうです

産後パパ育休 育休とは別に取得可能令和4年10月から施行
対象期間
取得可能日数
子の出生後8週間以内に
4週間まで取得可能
申出期限原則休業の2週間前まで
分割取得分割して2回取得可能
(初めにまとめて申し出ることが必要)
休業中の就業労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲
で休業中に就業することが可能
育児休業制度 令和4年10月から施行
対象期間
取得可能日数
原則子が1歳
(最長2歳)まで
申出期限 原則1か月前まで
分割取得 分割して2回取得可能
(取得の際にそれぞれ申出)
休業中の就業 原則就業不可
1歳以降の延長育休開始日を柔軟化
1歳以降の再取得特別な事情がある場合に限り再取得可能

上記のイラストは厚生労働省が「改正後の働き方・休み方のイメージ」で提示している資料です
育児休暇給付金制度もあります。育児の大切な期間を時間と愛情をもって関われるといいですね

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