フリーランス・事業者間取引適正化等法
フリーランスが受託した業務に安定的に従事できる環境を整備するための法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)が5月12日に公布されました
この法律は、公布の日から起算して1年6か月を超えない範囲内において政令で定める日に施行することとなっています
フリーランスでも、契約の形式や名称にかかわらず、個々の働き方の実態に基づいて、「労働者」と認められる場合があります
フリーランスで働く人が増えています。本来フリーランスは専門知識やスキルの活用し業務を請け負いますが、契約の形式や指示監督、報酬の在り方によって労働者して認められることがあります
その場合、労働基準法の適用となり労働時間や賃金等に関するルールが適用されます
労働基準法における「労働者性」の判断基準とその具体的な考え方
①「指揮監督下の労働」であること(労働が他人の指揮監督下において行われているか)
②「報酬の労務対償性」があること(報酬が「指揮監督下における労働」の対価として支払われているか)
近年で言えば、新型コロナウイルスの休業補償の際に労働者性がある働き方とそうでない場合などに大きく差が起きました。
フリーランスだが労働者性の認められる働き方をしていないか、確認をしてもいいかもしれませんし交付された法律について学んでみるのも良いのではないでしょうか