生産性向上と働き方改革
「生産性向上」と「働き方改革」これはセットで考える必要があります
働き方改革は、皆さんよく知っている通り
・長時間労働の是正
・非正規と正社員の格差是正
・高齢者の就労促進 などです
日本人の雇用慣行として長く会社にいることが推奨され
24時間働けますか♪などのCMや歌が流行したこともあります
これらの改革は労働力人口の減少により働く人の裾野を広げることにあります
もちろん過労死など悲しい事件も背景にありました
今後働き方改革はますます重要になってくると思います
働き方改革の成功のためには
働く人のモチベーションを上げることが重要であると思います
1日8時間(パートは短時間)働いて、高い給料を受け取り余暇を楽しみ生活することが出来れば会社も働く人もHAPPYになるでしょう
そのために生産性向上が必要なのです
短時間で価値(質と量)の高い仕事をする(労働生産性=付加価値(アウトプット)の質×量/労働時間)
そのためにも会社(上司)は、仕事の目的・目標を明確にすること
最低限必要な人数は確保することなど働く環境を整える必要があります
4月の就職面接会の様子
大熊工業
失業保険こんな時どうなる?
キャリアコンサルタントには守秘義務があります。その上で個人を特定しない範囲で同じような悩みを持たれている方に向けて発信しようと思います
3月末で退職しました
すぐに離職票が会社から来ると思っていましたが2週間過ぎてようやく届きました
その間に、仕事を探していたら仕事が決まってしまいました
来週から仕事に出ます
次の仕事の雇用期間は6か月間です
届いた離職票はどうしたらいいですか
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ハロワークの回答です
次に6か月働く事業所が用保険の適用なら離職後ハローワークに来てください
前職分と、6か月働いた事業所分が加算され支給されます
次に6か月働く事業所が雇用保険対象外ならそれがわかった時点ですぐハロワークに来てください
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失業手当がもらえる期間は、原則として離職日の翌日から1年間 となっています
この原則は変わりませんので、基本的には離職票が届いたらすぐハロワークに行きましょう
仕事を選択するとき重視すること
キャリアコンサルタントには守秘義務があります。その上で個人を特定しない範囲で同じような悩みを持たれている方に向けて発信しようと思います
家庭の問題、再就職の悩み
考えることが沢山あると結局何もかも決めかねてしまうことがあります
1週間後どうしているかわからない
1週間後どうしたいかはわかっている
仕事を決めるときに大切にしたい条件はわかる
でも家庭のことを考えると違う気がする
職場見学に複数いっても決めかねる
A社は条件が良い
B社はA社に比べると条件が落ちるけど働きやすそう
出来れば土日やGWお盆も休みたい
A社もB社も条件に外れる
該当する再就職希望先は見つかりません
こんな時には、ひとつづ決めていってはどうでしょうか
考えることが多すぎて何一つまとまらないなら
何か一つ決めてみる
幸い見学に行った事業所が職場体験を勧めてくれました
体験してみて考えてみるのもいいのではないでしょうか
答えがひとつではないけど
頭で考えることには限界があるので、動いて決めるのは一つだと思います
日清医療食品(株)
第11次職業能力開発基本計画について
※職業能力開発基本計画とは
職業能力開発促進法第5条第1項の規定に基づき、職業訓練や職業能力評価など、職業能力の開発に関する基本となるべき計画を策定するものです。
令和3年度から令和7年度までの5年間にわたる職業能力開発施策の基本方針を示した「第11次職業能力開発基本計画を厚生労働省が発表しました
ポイントは4つです
1. 産業構造・社会環境の変化を踏まえた職業能力開発の推進
2. 労働者の自律的・主体的なキャリア形成の推進
3.労働市場インフラの強化
4. 全員参加型社会の実現に向けた職業能力開発の推進
とても難しそうな内容で馴染みませんよね
4月20日に厚労省セミナーを受けますので皆さんに伝わりやすいようにしっかり勉強してきます
高校生キャリアガイダンス
今年度も高校生キャリアガイダンスを計画しています
キャリアガイダンスの目的は
1、 地域産業を学び、地元での就業促進と地域の発展につなげること
2、高校生の一人一人の社会的・職業的自立に向け、必要な基盤となる能力や
態度を育てること
3、 急激に変化する社会に自ら適応する能力「適応力(アダプタビリティ)」の
育成を図ること などです
美祢青嶺高等学校は4回目となり、2021年10月27日(水)の予定です
成進高等学校は、今年初めて2022年2月18日(金)の予定です
長い間懸案事項であった、 成進高等学校 で始めて開催できることになります
地元の事業所の皆様、学校関係者の皆様
ご協力のほどよろしくお願いいたします
改正高年齢者雇用安定法改正
令和3年4月に施行されました
※この改正は、定年の70歳への引上げを義務付けるものではありません。
高齢者就業確保措置について
<対象となる事業主>
・定年を65歳以上70歳未満に定めている事業主
・65歳までの継続雇用制度(70歳以上まで引き続き雇用する制度を除く)
を導入している事業主
<対象となる措置>
次の①~⑤のいずれかの措置を講じるよう努める必要があります
①70歳までの定年引上げ ②定年制の廃止 |
③70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入 ※特殊関係事業主に加えて、ほかの事業主によるものを含む (特殊関連事業主とはグループ関連企業の事です) |
④70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入 ⑤70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入 a事業主が自ら実施する社会貢献事業 b事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業 |
将来的に義務化されることを踏まえたうえで、企業も対応を検討していくこと になるのではないでしょうか
大切なのは、長期的にどのような働き方をしていきたいか、自ら考えていくことがだと思います