働き方改革ってよく聞くけど・・・
働き方改革の基本的な考え方って知っていますか?
働き方改革は、個々の事情に応じた多様で柔軟な働き方を、自分で「選択」できるようにするための改革です
では実際に働き方改革の関連法にはどのようなものがあるのでしょうか
1,時間外労働の上限規制の導入
(大企業2019年4月、中小企業2020年4月施行)
時間外労働の上限は原則として⽉45時間・年360時間となった
2、年次有給休暇(2019年4月施行)
年次有給休暇の5日以上の取得が義務化された
3、中小企業の月604時間超の残業の割増賃金率引上げ
(中小企業2023年4月1日施行)
4、「フレックスタイム制」の拡充
(2019年4月施行)
フレックスタイム制は、一定の期間についてあらかじめ定めた総労働時間の範囲内で、労働者が⽇々の始業・終業時刻、労働時間を⾃ら決めることのできる制度
これまでのフレックスタイム制は、清算期間の上限が「1か⽉」までとされていたが、法改正によって、清算期間の上限が「3か月」に延⻑され、月をまたいだ労働時間の調整により柔軟な働き方が可能となった
5、「高度プロフェッショナル制度の創設」 (2019年4月施行)
6、産業医・産業保健機能の強化 (2019年4月施行)
7、勤務間インターバル制度導入促進 (2019年4月施行)
退勤から翌日の出勤までのあいだに、一定時間以上の休息時間を確保する制度
「勤務間インターバルがおおむね11時間未満」
8、正規雇用労働者と非正規雇用労働の間の不合理な待遇差禁止
(大企業2020年4月施行・中小企業2021年4月施行)
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働き方改革を含む労働法は働くあなたのための法律です
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