有期契約労働等に対する労働条件の改正ルール

2024年4月施行

1年先の法律改正にはなりますが、有期契約労働等に対する労働条件の明示のルールが改正されます
〇 契約締結と契約更新ごとに更新上限の有無等を明示
〇 更新回数の上限を 2回目以降の契約の際に新設する場合や、最初の契約締結時に設けていた更新上限を 短縮する場合には、事前にその理由を説明
〇 無期転換申込権が発生する 更新のタイミングごとに申し込み権があることや、無期転換後の労働条件を 明示すること
(労働基準法施行規則5条の改正)
労働条件の通知は法律で定められていますが(労基法15条1項、同施行規則5条)守られていない事例をよく聞きます
働き始めるときには、必ず労働条件通知書をもらいましょう
事業所の方は必ず提示してくださいね
求人票は、労働条件通知書ではありません

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労働法はなぜ必要

繰り返しお伝えする労働法!なぜ必要なんでしょうか
資料にまとめてみました

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労働法がないと、立場の弱い労働者が守られないという事ですね
しかし大切なのは働くときの義務と権利を知っておくこと
では働く義務とは何でしょう
○勤務時間を守る
○働く上での規律を守り仕事をする
○自分自身や他人の健康や安全に配慮する
○企業秘密や個人情報を守る
○所得に応じた税金を納めること
権利にはどのようなものがあるでしょう
○最低賃金法に基づき、最低賃金が保証される
○労働条件の改善や問題解決のため、労働組合や雇用者と交渉する権利がある
○労働時間の制限(週40時間、月160時間を超える労働を禁止)
○有給休暇の取得
等があります
「義務と権利」大切です

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労働時間のルール

新入社員がスタートを切る時期
労働法は聞いたことあるけど知らない
全く聞いたことないという相談者が多いので、新入社員のための労働法を5月頃まで少しづつ書いていこうと思います
案外知られていないのが「所定労働時間」と「法定労働時間」の違い
また36協定についても少し書いてみました

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労働法について

就労経験の少ない若年者や
労働に関するトラブルで来室された相談者には、労働法について必ず伝えるようにしています
特に就労経験の少ない若年者には働き始める基礎知識として求人票を元に労働法の説明をします
まずは労働条件、労働基準法第15条で書面で通知しなければならないと定められている項目があります
実情として、なかなか守られていない現状もあります

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次は就業規則です
就業規則は、会社と社員の共通のルールです
就業規則には必ず記載しなけらばならない項目が定められています
就業規則に必ず目を通すように伝えています

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各種保険制度です
雇用保険は、何の役割をしてどういう条件で入れるのか
健康保険、厚生年金保険の負担率、法律改正により従業員の人数によって加入可否がかわること
労災保険の役割と、本人の負担はないことなど

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これだけの内容でもかなり多すぎるくらいです
働き出して、自分で勉強したり、先輩に聞いたりしてもいいかもしれませんね

強さとは・・・

カテゴリー美祢就職相談室

最近退職に係るトラブルの相談がよくあります
その多くはやめさせてもらえない
辞めたい理由は様々ですが、ハラスメントに関する内容で辞めたいと思っている人は多いです
退職届を提出し、今日限りで辞めたいという事は原則認められません
では、何日で辞めれるのか?
会社の就業規則がベースになりますが、法律上では民法第627条第1項に
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申し入れをすることが出来る。この場合において、雇用は、解約の申し入れの日から2週間を経過することによって終了すると定められています
つまり、退職の申出は、法律上では2週間前までにすればよいという事です
また2022年4月1日に中小企業でも「パワハラ防止法」が施行されています

もう辞めたいんです、怒られるほど余計仕事の失敗をして
疎外感があって、自分が弱いからと家族にも言われます
強く成らなきゃって思うけど、辞めたいと思ってしまいます
・・・強さってなんでしょ
例えば、災害が起きて生命の危険がある、この時に逃げないのが強さでしょうか?
どうして仕事で心身に影響を及ぼすと弱いと言われるのでしょうか!
本当の強さとは、客観的に状況を把握して今取る行動を選択することではないでしょうか?現在いる状況から離れることは弱さではないと思います

パワハラ防止法については改めて書きたいと思います

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自己都合退職での失業給付どうなるか?

政府は15日、第14回「新しい資本主義実現会議」を開催し、 リ・スキリング (学びなおし)・労働移動・構造的な賃上げの方向性について議論を行った
総理は議論を踏まえ、労働者が自分の意思で リスキリングを行い、職務を選択できる制度に移行していくことが重要、労働者自らの選択によって労働移動できるようにしていくことが、 日本企業と日本経済の更なる成長のためにも急務」とし、「労働移動を 円滑化するため、自己都合で離職した場合の失業給付の在り方の見直しを行う」と述べた。 会議資料は、自己都合退職の場合求職申込後2か月または3か月は、 失業給付を受給できない現行制度につい労働者が希望に応じて労働移動する システムに移行するうえで「慎重に検討すべき」としていた


昨日からニュースで取り上げられている、自己都合離職者の失業給付の在り方
要は、現行の給付制限の期間を変えたほうが良いんじゃない?検討すべきじゃない?
これまでのメンバーシップ型雇用(日本型雇用)からジョブ型雇用(職務給)にして自ら職務(担当の仕事である任務)やリ・スキリング(学びなおし)の内容を選択していく制度にした方が良いんじゃないってことだと思います
終身雇用や年功賃金が終わっていくという方向はすでに舵を切っているのだと思いますが一人一人には投げられているのだと思います。
今の仕事で何を目指しますか?これからどのようなことを学んでいきますか
職業人生は長くなっていきます

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安心して働くための各種保険と年金制度

求人表に「各種保険」というコーナーがあります
「各種保険完備」とは、会社が雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金保険に加入しており、その会社で働く従業員にはそれらの制度が適用されますよ、ということを示しています
これらは、病気や怪我をしたとき、出産をしたとき、失業したとき、高齢になったときなど、働けなくなってしまうような様々な場面で必要な給付を受けられるようにして、労働者の生活を守ることを目的とした制度です
この中でも今回は「雇用保険」を特出したいと思います
雇用保険は、労働者が失業した場合などに、生活の安定と就職の促進のための失業等給付等を行う保険制度です。
①1週間の所定労働時間が20時間以上で
②31日以上の雇用見込がある人
は派遣社員、契約社員、パートタイム労働者やアルバイトも含めて適用対象
となります

雇用保険は失業中の手当てだけではありません。早期に仕事が決まった場合または事業を開始した場合に再就職手当を受け取れる場合もあります(雇用保険法第56条の3)
またキャリアアップのための勉強をする際、受け取れる手当てがあります
【勉強したい場合(教育訓練給付)】(雇用保険法第60条の2)
一定の要件はありますが、指定された教育訓練を受講し終了した場合に一般教育訓練給付金(20%相当)特定一般教育訓練給付金(40%相当)専門実践教育訓練給付金(50%~最大70%)支給される制度もあります

仕事を選択するときには条件をよく確認してスタートできればいいですね

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マイナンバーカードで失業認定手続き

カテゴリー美祢就職相談室

失業保険の手続きに関する相談がよくあるので
失業保険の受給までの流れや、手続きに必要な書類を相談室で作成し渡しています
美祢からハローワークまでは1時間強かかるので
不足している書類があると大変です
この手続きがマイナンバーカードがあることで受給資格者証に貼付ための顔写真2枚が不要になります
詳しくは下記の資料をご覧ください

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労働法セミナー

本日労働契約等解説セミナーを受けています
労働契約とは、使用者と労働者の約束事で、「安心」して「働く」ためのルールです

講師(社会保険労務士)が大学で講師をするときに学生から質問される内容で最も多いのは
ブラック企業を見分けるのはどうしたらいいですかという内容だそうです
その時講師が応えるのは
○就業規則についてきちんと説明をうけていますか
○労働契約について明確に説明をうけましたか
この2点がないところはブラックと判断しても良いと説明されているようです
労働基準法15条では
使用者は労働やに対し労働時間や賃金などの労働条件を明示しなければならないと定められています
雇われている人は、自分が労働条件通知書の内容を理解して受け取っているか(労働契約法4条)
雇用している人は、労働条件通知書の原則に基づきルールを守っているか再度確認しましょう

労働契約に関する法律は下記のようになっています
○労働基準法
・労働条件の最低基準を規定
・労働基準法の各規程に違反→監督指導等の対象
○労働契約法
・労働者と使用者が守るべき民事的なるルールを規定
・平成24年8月改定:有期労働契約に関するルール(無期転換ルール)

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労働法について

相談室に来られる多くの人が労働法を知りません
労働法は、働く人を守るためのルール
労働問題に関するたくさんの法律をひとまとめにして労働法と呼んでいます
厚生労働省のサイトで動画を見つけました

働くを考える覚えておきたい「さしすせそ」わかりやすいなと思ったので貼りました
労働法の教え方セミナーがあるようです。伝え方は大事ですから私も申し込みました
高校の教職員等向けセミナー
大学の教職員等向けセミナー
自治体・社会人教育担当者向けセミナー があります
オンラインで受けれますよ、興味のある人はぜひ

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