退職したら・・・②保険制度

退職した場合に、ご自身で手続きをしなくてはならない保険制度について
「社会保険」と「国民健康保険」の違いをご紹介します


皆さんもご存じのとおり、保険制度には2種類あります

社会保険:会社に雇用されている正社員や一定の条件を満たす非正規社員(パートや派遣社員、契約社員など)が、勤め先を通じて全国健康保険協会や各健康保険組合が運営する社会保険に加入する保険制度

国民健康保険:社会保険に加入している方、生活保護を受けている方、以外の方全員が加入する保険制度

それぞれの保険制度について、項目別にもう少し詳しくみてみましょう

  1. 保険料

社会保険:健康保険・厚生年金・雇用保険・介護保険があり、基本給や通勤手当、残業手当などの収入と被保険者の年齢を基に算出され、会社と個人が半額ずつ負担します(一部負担割合が異なる保険もあります)
※給与明細の保険料の約2倍と考えていただければよいです

国民健康保険:医療・後期高齢者支援・介護納付を合わせて算出され、全額本人が負担します
※市町村の窓口で保険料の概算金額を確認することもできます

2. 扶養

社会保険:3親等以内かつ条件を満たす者であれば、被保険者の扶養に入ることができます

国民健康保険:扶養という概念がないためそれぞれが加入する必要があります

3. 保険団体

社会保険:全国健康保険協会や健康保険組合

国民健康保険:都道府県及び市町村

それぞれの保険制度を理解して、状況に合わせて加入するようにしましょう
次回は、退職したときに選べる「任意継続」についてご紹介します

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退職したら・・・①離職票

今日は退職をした後の手続きの中で、『離職票』についてご紹介します

『離職票』は会社を辞めたときに勤めていた会社から受け取るものですが、どのようなときに必要かご存じですか

『離職票』は雇用保険制度の失業手当(基本手当)を申請するときに離職したことを証明するための書類で正式には「雇用保険被保険者離職票」と呼ばれています

退職の経験がある方はよくご存じと思いますが、退職して失業状態にあるときに失業手当(基本手当)の受給を希望する場合、直接ハローワークに提出します

相談者の方から、「離職票が届かない」という声を聞くことがありますが、会社によっては退職者からの依頼を受けてから手続きするところもあるようです

失業手当(基本手当)の受給を希望する方は、退職する際に会社に申し出るようにしましょう

退職日から10日前後で、『離職票-1』と『離職票-2』が届きます
離職票が届いたら離職理由を確認して管轄のハローワークへ申請にいきましょう
2週間を大幅に過ぎても届かない場合は会社に問い合わせてください

また、転職先で離職票の提出が求められることがあるようですが、基本的には提出義務はありません。転職先は雇用保険番号や年金番号が必要になりますので、雇用保険被保険者証や年金手帳の提示を求められます。雇用保険番号の記載があるため離職票の提示を求められることもあるようです

ということは、失業手当を受給しない場合は「離職票」は不要ということです
例えば、退職後すぐにほかの会社に転職するなど失業手当受給の対象にならない場合です

ただし、転職先を早期に退職して失業手当を申請する際に必要な場合がありますから、
退職後1年間は保管しておくようにしましょう

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パートタイム・有期雇用労働法が施行されています

労働法の記事を載せると本当に多くダウンロードされます。皆さん関心があるんですね
このホームページの、タグ一覧から「労働法」をクリックすると特化した内容が出てきます
用いている資料は 厚生労働省の「社会人として働き始めてからの労働法」出展です
誰でもダウンロード出来るので深く知りたい人は確認してみてくださいね

厚生労働省「社会人として働き始めてからの労働法」第2章テーマ③ 様々な働き方(抜粋) 引用

中小企業でも2021年4月に施行されすでに4か月程度経過しているので、正社員とパートタイム労働者・有期雇用労働者の間の不合理な待遇差はなくなってきていると思います
これまで待遇差があった「通勤手当等」もパートタイム労働者・有期雇用労働者には正社員と同一の支給をしなければならない。とされています
賞 与については、会社の業績等への労働者の貢献に応じて支給するものについては、正社員と同一の貢献であるパートタイム労働者・有期雇用労働者には、貢献に応じた部分につき、同一の支給をしなければならない。とされています

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さまざまな働き方


沢山の方に見てもらうと頑張って書こうかなと思ってしまっています。
労働法の記事を載せると本当に多くダウンロードされます。皆さん関心があるんですね
このホームページの、タグ一覧から「労働法」をクリックすると特化した内容が出てきます
用いている資料は 厚生労働省の「社会人として働き始めてからの労働法」出展です
誰でもダウンロード出来るので深く知りたい人は確認してみてくださいね

厚生労働省「社会人として働き始めてからの労働法」第2章テーマ③ 様々な働き方(抜粋) 引用

令和3年度改定の「知って得する労働法」でも雇用されない働き方が強く記載されていますが
働き方には、大別して「雇用される人(労働者)」と「雇用されない人」に分かれます
派遣労働者も、雇用関係・指揮命令が派遣先、派遣元で異なっているだけで労働者です
労働法(○労働基準法○最低賃金法○労働契約法など)により権利が守られています
アルバイトも労働者で、労働法に守られています
「雇用されない働き方」を選択する人もいます
「請負契約」「業務委託契約」などを締結し、労働者ではなく「フリーランス」で働く人は労働者の保護は受けれません
仕事をする上でのリスクや対応の仕方など大きく変わってきます
会社で働いていても、会社社長や役員は労働者ではないので保護を受けることは出来ません
働き方を選択するの自由です
リスクや対応の仕方を知ったうえで、選択するといいと思います

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残業代について

知って得する労働法が今月だけですでに、12件ダウンロードされています
このホームページの、タグ一覧から「労働法」をクリックすると特化した内容が出てきます
今日はみなさんが最も関心があるであろう給料(残業代)について記入しようと思います
用いている資料は 厚生労働省の「社会人として働き始めてからの労働法」出展です
誰でもダウンロード出来るので深く知りたい人は確認してみてくださいね

厚生労働省「社会人として働き始めてからの労働法」第2章テーマ① 給与明細から労働条件について考える 

3人が固定残業について話をしています。固定残業代には制限があるのを知らないようですね・・・・
では固定残業代についてのルールをお伝えします
求人票に固定残業代の項目があるのを知っていますか?
基本的に固定残業があるところは残業の多い職場だと言うことは認識しておいた方が良いと思います
ここからミスマッチが発生しますからね。求人票には下記のような書き方がしてあります
固定残業代(c)
あり56,000円〜64,000円
固定残業代に関する特記事項時間外手当は、時間外労働の有無にかかわらず、固定残業代として支給し、35時間を超える時間外労働は追加で支給。
上記に記載された時間数は固定残業代の積算根拠となるもので、実際の時間外労働の時間数の見込みや実績を示すものではない。
固定残業だからと言って、何時間残業してもいいと言うことではないことがわかると思います
また時間外労働の規則は
①時間外労働(法定労働時間を超えての勤務)・・・25%以上増し
②休日労働(法定休日に働かせたとき)・・・35%以上増し
③深夜労働(午後10時から午前5時)・・・25%以上増し
1ヶ月60時間を超える時間外労働については50%以上の割増賃金を払わなければなりません
なお中小企業においても2023年4月から適用となります




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同一労働同一賃金

2021年4月より中小企業にも施行されています

正社員(無期雇用型フルタイム労働者)、非正規雇用労働者(パートタイム、有期雇用、派遣労働者等)という雇用形態に関わらず均等・均等待遇を確保し同一労働同一賃金とし待遇性が不合理でないようにしなければなりません
新規求人を出す場合、同一労働同一賃金になっているか確認をすることが必要です
また非正規雇用で働いていて、正社員と待遇が異なる場合会社に相談してみてください
待遇の禁止等に当たるいくつかの項目の中から「各種手当」をピックアップしてみました
詳しくはhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000190591.html厚生労働省のホームページをご覧ください。

〇特殊作業手当(業務の危険度または作業環境に応じて支給)
〇特殊勤務手当(交替勤務制など)
〇精皆勤手当(無欠勤または欠勤が少ない)
〇時間外手当(所定労働時間を超えて同一の労働を行った場合)
〇深夜・休日手当割増(深夜休日労働を行った場合)
〇通勤手当
〇出張手当
会社の福利厚生に合わせ、食事手当・単身赴任手当・地域手当も対象になります

もちろん、非正規労働者であろうと自分の職務を責任もってこなすことは大切です
「権利と義務」を自分の中でしっかり持つことも大切だと思います

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案外知られていない雇用保険制度

相談に来られる人に、雇用保険加入していましたか?と聞いても知らない人が多く見受けられます
給料明細を見ていない人も案外多い、書面だけですからね
?扶養から外れる気がないので要りません
など、社会保険(健康保険・年金)と混乱しているケースもありますし
?アルバイトだったので、パートだったのでないと思います
など、正社員じゃないと入れないフルタイムじゃないと入れないと思っている人も多いです
それ間違いです

まず給料明細を見てみましょう
控除の項目の雇用保険の項目に金額が入っていれば雇用保険の加入者です
退職した時に「会社を辞めた日以前の2年間に、11日以上働いた月が12ヶ月以上ある」ことが条件ですが失業保険を受けることができます
2年間の間に別の事業所に努めていても通算されます

雇用保険に加入できる条件
①1週間の所定労働時間が20時間以上
②31日以上の雇用見込がある
派遣社員契約社員、パートタイム労働者アルバイトでも加入対象
これらの条件がそろっていれば雇用保険に加入することが可能ですし社会保険とは全く異なるものです
雇用保険制度への加入は会社の責務、保険料は労働者と会社の双方の負担で、雇用保険料率は雇用情勢等によって変動し会社の負担の方が労働者負担より高くなっています
この記事を読んだら早速給料明細を確認してみましょう

離職票が届かなかったので失業保険が申請できなかったと言う相談もあります
従業員が退職した場合、会社は退職日の翌日から10日以内に「雇用保険被保険者資格喪失届」と「離職証明書」をハローワークに提出しなければなりません
退職後、いつまで経っても離職票が届かなければ、金銭的な不利益を受けることがあります
2週間程度たっても離職票が届かない場合は会社に確認してみましょう

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知って役立つ労働法

令和3年版を更新しました

厚生労働省の知って役立つ労働法令和3年版が更新されました
昨年版とほぼ変わっていませんが
フリーランスに対しては具体的に明記されています
「フリーランス」などとして働く場合には、注文主から受けた仕事の完成に対して報酬が支払われるというものなので、注文主の指揮命令を受けない「事業主」として扱われ、労働法の保護を受けることはできませ
基本的には、雇用保険、労災保険や、被用者保険(健康保険・厚生年金保険)の対象になりません。
所得税等については、自分で確定申告をすることが必要です。
フリーランス(「業務委託」や「請負」)などとして働く場合には、「労働者」として働く場合と比べて、労働法の保護などが受けられなかったり、雇用保険、労災保険や、被用者保険(健康保険・厚生年金保険)の対象とならないなど、扱いが大きく異なるため、このような点に十分に注意し、理解した上で、働き方を選択するようにしましょう
そのうえで、「業務委託」や「請負契約」などを締結し、いわゆる「フリーランス」などとして働くことを選択した場合には、上記の注意点などを踏まえ、「事業主」として責任を持ち、注文主との取引や契約におけるトラブルの予防に心がけましょう


個人事業主になるつもりはなかったけど結果的に雇用されていない状態です
でもこの仕事が好きだからそれでいいです
そんな話はよく聞きます
・仕事があっている
・自由な時間で働ける
こんな人は良いですが、雇用関係にしてもらえないと言う事例もあります
働き始める時に選択することは必要だと思います

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知って役立つ労働法について

カテゴリー美祢就職相談室

知って役立つ労働法は、6月ごろ最新版に更新されます
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このホームページから知って役立つ労働法のダウンロードが多く見受けられますが
更新されるまで少しお待ちください
厚生労働省のホームページが更新されましたらすぐにこのサイトも更新します
また改定が行われた法律については解説をしていきますね
なのでちょいとお待ちくださいね

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それダメです!

就業規則は従業員の見れるところへ

デジタル化が推奨され、ペーパレスになっているのは理解できますが
就業規則は例外です
労働基準法第106条
就業規則は、掲示したり配布したりして、労働者がいつでも内容がわかるようにしておかなければならないことになっています

就業規則がたびたび改訂されるので電子データで見れるようにすることは仕方ないと思いますが
全ての従業員が見れることが大切です
デジタル化で大切なものが見えなくならないように配慮が必要です

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