失業保険と扶養
マンガで読む労働法
10月は「年次有給休暇取得促進期間」です
今年の秋は、行楽地へ出かけたり、スポーツをしたり、食事に行ったり、自宅でゆっくり過ごしたり、いろいろな楽しみ方ができるはず。年次有給休暇を上手に活用して、秋の休暇を楽しんで心に残る思い出をつくりましょう。
年次有給休暇日数が10日以上ある全ての労働者は毎年5日間年次有給休暇を取得することが労働基準法に定められています
年収の壁
10月から新たな施策が出るようですね
ニュースや新聞の情報見てますか
岸田文雄首相は25日、年収が一定額を超えるとパート労働者らの手取りが減る「年収の壁」問題について対策パッケージを週内に決定すると明らかにした。「まずは106万円の壁を乗り越えるための支援策を強力に講じていく」と強調した
年収が一定額を超えるとパート労働者らの手取りが減る「年収の壁」問題を巡り、厚生労働省は年収130万円を超えても連続2年までなら扶養にとどまれるようにする方針を決めた。2025年に予定する5年に1度の年金制度改正までのつなぎ措置とし、10月から実施する
↑ほらほら色々情報出ているでしょう
10月から実施なのでこれは確定だと思います
今回はあくまで時限措置との位置づけで、働き方に中立な制度への移行が急がれる。
そうですよね、現在すでに扶養から外れている人は対象外になるので不公平感の話しは出てきますね
大切なお金、制度の話しです。注視しましょう
社会保険について
社会保険の適応拡大の議論が行われていますね
パートの主婦層が、手取り額が減額することに対する各種施策案が新聞等でも報道されています
就職相談室でも、中途半端に働くと手取り額が減るので損だとテレビで言っていました
雑誌に書いてありました、などの相談が来ます
でも別の味方は出来ませんか?
確かに社会保険で扶養に入っている場合は社会保険を本人が負担することはありません
でも本人が見えていない金額があるのに気づいていますか?
山口県の「健康保険・厚生年金保険の保険料額表」を見てみましょう
例えば、101人以上の事業所に勤務した場合
月額8万8千以上が社会保険の対象になりますね
健康保険(40歳未満の方) 厚生年金保険料
4,083円 8,052円 =12,435円
健康保険(40歳以上の方) 厚生年金保険料
5,183円 8,052円 =13,235円
扶養から外れるとすると年額で130万円以上ですので
月額では、約10万8400円以上の金額になると思います
健康保険(40歳未満の方) 厚生年金保険料
5,478円 10,065円 =15,543円
健康保険(40歳以上の方) 厚生年金保険料
6,479円 10,065円 =16,544円
これは折半した金額です、半分は会社が負担するわけです
給料以外に、上記の金額を会社が払ってくれるって考えたらそれは得でしょうか?損でしょうか
社会保険に加入するメリットを考えてみましょう
1.健康保険料の半額は会社負担である
2.生活保障のための傷病手当金、出産手当金制度がある
3.老齢年金額が上乗せされる
4.障害年金の等級数が多い
5.遺族年金の支給対象が広く、手厚い保障制度が設けられている
見えていない部分を見て考えられるといいと思います
10月変わる最低賃金計算してみませんか
さぁ最低賃金の引上げが近づいてきました
引き上げ額は40円
山口県は928円になります
日給、時給だとわかりやすいですが、月給だと自分の時間給はわかりにくいですよね
月給の場合の自分の時間給の計算方法は下記の通り最低賃金の対象にならない手当があるので注意しましょう
(例)
みね子さんの給料から計算してみましょう
基本給 150,000円
職務手当 30,000円
通勤手当 5,000円
時間外手当 35,000円
総支給額 220,000円
1日の労働時間 8時間
最低賃金計算の対象とならないのは 通勤手当と時間外手当なのでこれを除外します
220,000-(5,000+35000)=180,000円
出勤日数が、年間252日ですので
(180,000×12)÷(252日×8)=1,072円
自分の時間単価計算してみませんか
山口県最低賃金を「928円」に引き上げます
発行日は、令和5年10月1日
最低賃金とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。パートタイマー、アルバイト、臨時、嘱託など雇用形態や呼称に関係なくに係わらず守らなければならないものです
事業所を対象に最も低い賃金を引き上げ、設備投資等を行った中小企業・小規模事業所等に、その費用の一部を助成する制度があります
制度が拡充されたようです。詳しくは下記の資料をご覧ください
拡充のポイント_rotated
令和5年度山口県最低賃金改正に係る答申
令和5年8月7日に山口県最低賃金改正に係る答申が発表されました
山口県は、「地域別の引き上げ金額」はBランク40円となります
山口地方最低賃金審議会は、本日8月7日、山口労働局長に対し、山口県最低賃金を40円引き上げ、時間額928円に改正するのが適当であるとの答申を行いました
と発表されており、改正額の効力発生日は、現時点では令和5年10月1日となる予定です
最低賃金とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。
パートタイマー、アルバイト、臨時、嘱託など雇用形態や呼称に関係なくに係わらず守らなければならないものです
但し、請負(フリーランス)の場合労働法の保護を受けることがありません
求人の年齢制限について
年齢が不問になっているのに年齢で落とされる
初めから「不問」って書かなければいいのに
就職相談室でもこのような話をよく聞きます
実はこれ法律で定められているからです
雇用対策法第9条に以下のように定められています
事業主は、労働者がその有する能力を有効に発揮するために必要であると認められるときとして厚生労働省令で定めるときは、労働者の募集及び採用について、厚生労働省令で定めるところにより、その年齢にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。
年齢制限禁止の例外理由としては、以下の6つのみです
1号…定年年齢を上限
2号…労働基準法等法令の規定により年齢が設けられている(警備業法・危険有害業務 など)
3号のイ…長期勤続によるキャリア形成を図る観点から若年者を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用
3号のロ…技能・ノウハウの継承の観点から特定の業種において労働者数が相当程度少ない特定の年齢層に限定し、かつ期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用
3号のハ…芸術・芸能の分野における表現の真実性等の要請がある場合(子役等)
3号のニ…60歳以上の高年齢者、就職氷河期世代・または特定の年齢の呼応を促進する施策の対象となるものに限定して募集・採用
求人票の年齢不問は、法律で定められており仕方のない面があります
ではどうすればよいのか?
応募前職場見学などに参加し、どのような人財を求めているのか聞いてみることが良いのではないでしょうか
自分の考えている働き方や求められている人材とマッチしているかわかるのではないかと思います