所定労働時間と法定労働時間
知っているようで知らないシリーズ
シリーズといっても第1回目?あまり気にしないでください
さて本題に入って、タイトルの二つの労働時間の差が分かりますか?
所定労働時間 | 「労働者と会社との間で交わされた契約の中で定められた労働時間」のこと、所定労働時間を6~7時間と短く設定している会社もあります |
法定労働時間 | 「法定」とある通り、労働基準法32条で定められた労働時間のことで、原則1日8時間、週40時間の上限を守る |
法定時間は法律で定められており、これを超えることはならないということです
これを超えるときには36協定が必要です
36協定は、労働者の過半数の代表と事業所との間で「時間外労働・休日労働に関する協定」を締結し労働基準監督署に提出しなければなりません
36協定によって延長できる労働時間は、原則として 月 45時間 年間360時間となって年間最大6か月までとなっています
まずは関心を持つことから、労働法に慣れていくのはどうでしょうか