労働法について(会社を辞めるとき)

久しぶりに労働法!
2回にわたって 会社を辞めるとき 会社を辞めさせられるとき
について書いていきたいと思います
今日は会社を辞める時についてです
雇用されている側(労働者)から会社に申し出労働契約を終了することを退職と言います
退職することは、働く人の自由ですが予告もせず突然退職するのはルール違反です
法律上では労働者は少なくとも2週間前までに退職届を提出するなど退職の申し出をすればいつでもやめるようになっていますが
就業規則に退職の手続きが書かれている場合はそれに従う必要があります

  • 上司に退職の意志をつたえる
  • 書面で届ける
  • 仕事の引継ぎをする
  • 就業規則は確認する
  • 法律上では退職の2週間前までに退職届を出す
  • 退職の届け出は契約期間の有無で法律上ルールが違う
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労働時間と36協定

労働基準法では、労働時間1日8時間以内1週間で40時間以内と定めています(法定労働時間、労働基準法第 32 条)。これが法定労働時間です


法定労働時間を超えて労働者を働かせる場合には、あらかじめ過半数労働組合、過半数組合がない場合は従業員の過半数代表者との間に、「時間外労働・休日労働に関する協定」を締結し、労働基準監督署に届け出なければいけません
この協定は労働基準法第36条に規定されていることから、「36協定(サブロク協定)」と呼ばれています
求人票の時間外労働時間の枠に、36協定における特別条項の有無と内容が書いてあります

36協定により延長できる労働時間は、原則として月45時間、年360時間
臨時的な特別 の事情がなければこれを超える ことは出来ません
また、会社が労働者に時間外労働をさせた場合割増賃金を払わなければなりません。
この割増賃金は雇用形態に関わらず、すべての労働者に適用されます。

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改めて労働法について

労働法について皆さんの関心が高く驚いています
というのも、71頁もある労働法がHPをリニューアルした1ヶ月間程度で
11件もダウンロードされているからです
皆さんが何に興味をもってダウンロードされているかは不明ですが
今後も、利用下さる皆さんの役立つ情報を出せればと思っています
労働法が本格的に形成され出して一番先にできた法律は
昭和20年に制定された「労働組合法」です。
労働法が、働くものを守るためのルールであることが分かると思います

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労働法(多様な働き方)

働き方は多様になってきています
それぞれの特徴を学び自分に合った働き方を見つけるのが良いですね
令和2年4月1日に働き方改革関連法法により、パートタイム労働法、労働契約法、労働者派遣法が改正され正社員パートタイム労働者契約社員派遣労働者との間に不合理な待遇差を設けることは禁止されました
※中小企業におけるパートタイム・有期雇用労働法の適用は令和3年4月1日

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労働法(各種保険、年金制度)

カテゴリー美祢就職相談室

各種保険、年金制度には
雇用保険・労災保険・健康保険・厚生年金保険があり、それぞれにルールがあります
簡潔にルールを整理したいと思います

【雇用保険】
(1)1週間の所定労働時間が20時間以上
(2) 31日以上 の雇用見込がある人
雇用形態に関わらず雇用保険の対象となります。対象となるのに加入してない場合は事業所、もしくはハローワークに問い合わせてください
失業してしまった場合に「失業保険」の支給を受けることが出来ます
保険料は労働者と会社の双方が負担 することになっています
【労災保険】

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労働法(就業規則について)

カテゴリー美祢就職相談室

美祢就職相談室に訪れる人は、その殆どが転職です
在職中で退職を考えている人も相談に訪れます
話を聞いているとほとんどの人が就業規則を知りません
本来就業規則は、 「掲示したり配布したりして、労働者がいつでも内容がわかるように しておかなければならない」ことになっています。
この就業規則には何が書いてあるのでしょうか

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労働法について

カテゴリー美祢就職相談室

毎年厚生労働省が「 知って役立つ労働法 」を改訂しホームページで見れるようにしています
https://www.mhlw.go.jp/content/000507287.pdf
実は労働法、「働く人を守るきまり」なのに
働く人が知らないことが多いのです

働き始める時
会社は、労働者を雇うとき、仕事の内容など特に重要な6項目の労働条件 について、口約束だけではなく原則として書面で明示しなければならないこと になっています 。(労働基準法第 15 条)。
重要な6項目 とは
① 契約はいつまでか
② 期間の定めがある契約の更新についてのきまり
どこでどんな仕事をするのか
仕事の時間や休みはどうなっているのか
賃金はどのように支払われるのか
辞めるときのきまり
今後労働法について少しづつ書いていきたいと思います

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