求職者支援制度について

厚生労働省からのお知らせです

求職者支援制度は、
再就職や転職を目指す求職者の方が月10万円の生活支援の給付金を受給しながら、無料の職業訓練を受講する制度です
離職して雇用保険を受給できない方、収入が一定額以下の在職者の方などが、給付金を受給しながら訓練を受講できます

給付金の支給要件があります詳しくは下記リーフレット及び厚生労働省のホーム―ページをご覧くださいhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyushokusha_shien/index.html

美祢市就職祝金について

美祢市では、市内に定住し、市内の事業所に就職した人に対し、
就職祝い金を支給しています。
各就職者の支給要件及び申請方法等は、下記のとおりです。

★新規学卒就職者★
 〇支給対象者・・・次の全ての要件に該当する人
  1.市内事業所(官公庁を除く)に正規社員として就職していること。
    (就職した日から2年以内のかた)
  2.中学校、高等学校、大学、専門学校等のいずれかを卒業してから、
    2年以内に就職していること。
  3.就職した日に市内に住所を有し、引き続き定住していること。
  4.過去に就職祝金(旧制度含む)の支給を受けていないこと。
 〇就職祝金額・・・1万円
 〇申請期間・・・・就職した日から2年以内

★転入就職者★
 〇支給対象者・・・次の全ての要件に該当する人
  1.転入日と同じ年に、市内事業所(官公庁を除く)に正規社員として
    就職していること。(転入した日から2年以内のかた)
  2.転入日以降、市内に住所を有し、引き続き定住していること。
  3.過去に就職祝金(旧制度含む)の支給を受けていないこと。
 〇就職祝金額・・・1万円
 〇申請期間・・・・就職した日から2年以内

★移住定住就職者★
 〇支給対象者・・・次の全ての要件に該当する人
  1.上記「新規学卒就職者」又は「転入就職者」に該当していること。
  2.引き続き1年以上、市内に住所を有していること。
  3.引き続き1年以上、同一事業所に在職していること。
 〇就職祝金額・・・2万円
 〇申請期間・・・・就職した日から1年経過後、2年以内

◎申請の方法について
 1.就職祝金受給申請書
 2.在職証明書(就職先の会社証明、会社印をもらう)
 3.住民票
 4.就職祝金請求書
 ※上記の1~4を申請期間内に市商工労働課へ提出してください。

◎申請受付開始日⇒令和3年4月1日(木曜日)
 ・「新規学卒就職者」と「転入就職者」は、両方の要件を満たしていても
   どちらか一方のみの申請になります。
 ・「新規学卒就職者」や「転入就職者」枠と「移住定住就職者」枠の

   同時申請も可能です。  

                             
詳しくは、市商工労働課へお問合せください。

失業保険制度について

3月末離職者相談が大変多くなっていますが失業保険制度を知らない人が多いので簡単に記載します

■失業手当を受け取れる条件とは?
就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、職業に就くことができないことが前提となります
 ●一般の離職者の場合(自己都合による離職)
  離職の日以前2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して12カ月以上あること
 ●特定受給資格者の場合(会社の倒産や解雇)
  離職の日以前1年間に、被保険者期間(※)が通算して6カ月以上あること

■失業手当はいつからいつまでもらえる?
 受給資格決定日(離職票の提出と求職の申し込みを行った日)から7日間は「待期期間」と呼ばれ、離職理由にかかわらずすべての人が失業手当を受給
 できない期間となっています
 失業手当がもらえる期間=「所定給付日数」は、離職理由や年齢、被保険者だ
 った期間などによって決まります。

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失業手当がもらえる期間は、原則として離職日の翌日から1年間 となっています(出来るだけ早く申請してください)
直近に自己都合で離職した職場が1年未満で前職が12ヶ月以上勤務があり尚且つ離職後1年経過していない場合は前職で離職票をもらい失業保険の申請をしてみてください
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■再就職したら祝い金がもらえるか

  失業手当の受給中に再就職をした場合、一定の条件を満たすと再就職手当
 (祝い金) がもらえます
  再就職手当の受給額は、失業手当の支給残日数によって変わります
  ・ 失業手当の支給残日数が3分の2以上の場合
     再就職手当 = 基本手当日額 × 所定給付日数の残日数 × 70%
  ・ 失業手当の支給残日数が3分の1以上の場合
     再就職手当 = 基本手当日額 × 所定給付日数の残日数 × 60%

離職票をもらったらまずハローワークに行きましょう
詳細はハローワークで説明してもらえます

専門実践教育訓練給付制度

専門実践教育訓練給付制度とは働く人の主体的で中長期的なキャリア形成を支援するため、厚生労働大臣が指定する専門的・実践的な教育訓練を受けた場合に、受講者本人が負担した経費の7割を支給する制度

訓練前キャリアコンサルティングを受ける必要があります

★対象となる職業訓練は
https://www.kyufu.mhlw.go.jp/kensaku/SSR/SSR101Scr01S/SSR101Scr01SInit.form
就職の可能性が高い仕事において必要とされる能力の教育訓練や、その効果がキャリアにおいて長く活かせる能力の教育訓練が指定されています

  • 業務独占資格・名称独占資格を訓練目標とする養成講座の過程
    • 訓練期間が原則1年以上3年未満
  • 専修学校の職業訓練実践専門課程及びキャリア形成促進プログラム
    • 職業訓練専門課程(訓練期間が2年)
    • キャリア形成促進プログラム
      • 専門課程⇒1年以上2年未満
      • 特別の課程⇒120時間以上かつ2年未満
  • 専門職学位過程
    • 訓練期間が2年または3年以内であって、資格取得に必要な最短の期間
    • 法曹・会計・ビジネス・MOT、知的財産、教員等の分野
  • 職業実践力育成プログラム
    • 正規の過程⇒1年以上2年以内
    • 特別の過程⇒ 120時間以上かつ2年未満
  • 一定レベル以上の情報通信技術に関する資格取得を目標とする過程
    • 訓練期間が 120時間以上かつ2年未満
    • ITSSレベル4相当以上の資格取得を目標とする講座は30時間以上かつ2年以内
  • 第四次産業革命スキル取得講座
    • 訓練期間が30時間以上2年以内
    • IT・データを中心とした将来の成長が強く見込め、雇用創出に貢献する分野
  • 専門職大学・専門職短期大学・専門職学科の過程
    • 専門職・学科⇒訓練期間が4年以内
    • 専門職短期大学・学科⇒訓練期間が3年以内
対象者
雇用保険の被保険者
(在職中の人)
教育訓練の受講を開始した日において雇用保険の被保険者である人で、原則支給要件期間が3年以上
雇用保険の被保険者であった人 ・資格を喪失した日(雇用保険)以降受講開始日までが1年以内
・ 支給要件期間が3年以上
支給額・受講者が支払った教育訓練経費のうち、50%をハローワークより6か月ごとに支給
・受講終了日から1年以内に資格取得等し、雇用保険の被保険者として雇用された、または雇用されている等の場合には追加で20%を追加支給
・年間上限40万円、3年間で120万円を上限
4千円を超えない場合は支給されません

※詳しくはハローワークに確認ください

特定一般教育訓練給付制度

特定一般教育訓練給付とは雇用の安定、及び就職の促進を図るために必要な職業訓練のうち、労働者の速やかな再就職及び早期キャリア形成に資する教育訓練を受けた場合に受講者本人が負担した経費の4割を支給する制度

受講開始1か月前までにキャリアコンサルタントを受ける必要があります

★対象となる職業訓 練は? https://www.kyufu.mhlw.go.jp/kensaku/SSR/SSR101Scr01S/SSR101Scr01SInit.form
  1. 業務独占資格・名称独占資格若しくは必要資格に係る養成講座の過程
    1. 介護初任者研修
    2. 生活援助従事者研修
    3. 税理士
    4. 社会保険労務士
    5. キャリアコンサルタント
    6. 保育士
    7. 介護福祉士 など
  2. 情報通信技術に関する資格のうちITSSレベル2以上の情報通信技術に関する資格取得
  3. 短時間のキャリア形成促進プログラム及び職業実践力育成プログラム
    1. 専門学校のキャリア形成促進プログラム
    2. 大学等の職業実践力育成プログラム
対象者
雇用保険の被保険者
(保険の対象者)
教育訓練の受講を開始した日において雇用保険の被保険者である人で、原則支給要件期間が3年以上
雇用保険の被保険者であった人 ・資格を喪失した日(雇用保険)以降受講開始日までが1年以内
・ 支給要件期間が3年以上
支給額厚生労働大臣が指定した教育訓練を受けて修了した場合、その受講のために受講者本人が教育訓練施設に対して支払った教育訓練経費の40%に相当する額をハローワークより支給
20万円を超える場合の支給額は20万円
4千円を超えない場合は支給されません

※詳しくはハローワークに確認ください

一般教育訓練給付制度

支給額厚生労働大臣が指定した教育訓練https://www.kyufu.mhlw.go.jp/kensaku/SSR/SSR101Scr01S/SSR101Scr01SInit.form)を受けて終了した場合
その受講のために受講者本人が教育訓練施設に対して支払った教育訓練経費の20%に相当する額をハローワークから支給します
10万円を超える場合の支給額は10万円
4千円を超えない場合は支給されません
対象者
雇用保険の被保険者(保険の対象者)教育訓練の受講を開始した日において雇用保険の被保険者である人で、原則支給要件期間が3年以上
雇用保険の被保険者であった人・資格を喪失した日(雇用保険)以降受講開始日までが1年以内である
・ 支給要件期間が3年以上

※詳しくはハローワークに確認ください

教育訓練給付制度

教育訓練給付制度とは働く人の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です

どのような制度なのか

条件を満たす雇用保険の被保険者(保険の対象になっている人)、または被保険者であった人(保険の対象になっていた人)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講して終了した場合に、教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合に相当する金額がハローワークから支給されます

訓練給付制度は下記の3種類です。それぞれに制度が異なりますので今後ひとつづつ説明していきたいと思います

一般教育訓練給付制度

専門実践教育訓練給付制度

特定一般教育訓練給付制度

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カテゴリー助成金、支援金

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